2015.04.30更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

ゴールデンウィーク中、流山法律事務所は、以下の通り営業しております。なお、休業期間中にご相談をご希望の方は、前日までに、電話にて相談可能かお問い合わせください。可能な限り、ご相談に応じさせていただきます。

 

(営業日)

4月30日~5月1日  通常どおり営業しております。

5月2日~5月6日   休業とさせていただきます。※ご相談ご希望の場合は、電話にてお問い合わせください。

5月7日~5月8日   通常通り営業しております。

 

どうぞよろしくお願い致します。

投稿者: 流山法律事務所

2015.04.29更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

パソコンや携帯に、迷惑メールがくることがあります。ほとんどが勧誘のメールであり、無視しても何の問題もありません。

 

しかし、迷惑メールの中には、料金の支払いを求める内容のものもあります(アダルトサイトの利用料金を請求してくるなど。)。

 

例えば、債権回収会社の名前で、「平成27年4月30日までに、○○のサイトの使用料金100万円をお支払いください。お支払い頂けない場合は、法的手段を取ります。」などという内容のメールがそれです(迷惑メール、督促、で検索すると、このような迷惑メールの実例がたくさん出てきます。)。

 

債権回収会社などという、余り聞かない会社から、しかも、法的手続きを取る、などと言われれば、どうしても不安になってしまうものです。

実際、このようなメールが来たが、支払った方がいいのか、などのご相談を受けることも時々あります。

 

結論から申し上げれば、このようなメールも、ほかの一般の迷惑メールと同様、無視してしまって構わないものです。

 

そもそも、高額な金額を請求するのに、正式な書面ではなく、メールで連絡するということ自体、おかしいものであるというほかありません。これは、メールを受け取った人を不安に陥れ、その不安に付け込んで、金銭を取得しようとするものであると思われます。

 

もし、自称「債権回収会社」が本当にお金を請求しようと思うのであれば、いずれ正式な裁判を申し立ててくることとなると思いますが、そのようなことはまず起こらないと考えてよいでしょう(もちろん、裁判所からの通知が来たときは、放置せず、必ずきちんと対応する必要があります。)。

 

なお、解約手続きをする必要があるなどとして、別のサイトに誘導し、個人情報を取得しようとするものもあるようですので、URLが貼られていても、安易にその先に飛ぶことの無いよう、お気をつけください。

投稿者: 流山法律事務所

2015.04.28更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

退職するに当たって、会社から退職金を支払ってもらえない場合があります。このようなとき、どのように対処すべきなのでしょうか。

 

1 退職金規程がないとき

退職金は、当然にもらえるものではありません。会社の規則(就業規則や賃金規程、退職金規程など)によって退職金の支給が定められていて、はじめて支給を受けることができます。

 

もっとも、退職金規程がなくても、慣例として退職者に退職金が支払われることとなっていた場合などには、退職金の支給を受けることが出来る可能性があります。

 

そこで、会社に退職金に関する規程がなかったとしても、以前に退職した人に、退職金が支払われていた実績があるか否かを調査すべきであるといえます。

 

2 退職金規程があるとき

退職金規程があるときは、退職金を受給する権利がありますので、その規程に基づき、退職金を請求することとなります。

退職金規程には、退職金額の計算方法(勤続年数や基本給額から算定することが多いと思います。)が定められていますので、その計算に基づいて請求をするわけです。

 

しかし、退職金規程があるとしても、すべての従業員に退職金が認められるわけではありません。

例えば、勤続年数3年未満の従業員には退職金を支給しないこととされていたり、懲戒免職だったりした場合は、退職金の支給を受けられない(又は減額される)などの規定がなされていることがありますので、注意が必要です。

 

3 以前に担当した実例

勤続約40年の従業員が退職する際、退職金の支給を受けることができませんでしたので、労働審判を申し立て、退職金の請求を行いました。

 

会社側は、退職金規程がなく、退職金を支払う必要はないと主張しましたが、調査の結果、以前より、退職した従業員に退職金が支払われていた事実が明らかになりました。

 

そのため、裁判所は、最近の退職金の支払基準に則って、退職金の支払い(請求額の半額程度)をせよとの調停案を提示し、双方が同意した結果、退職金の支払いを受けることができました。

投稿者: 流山法律事務所

2015.04.27更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

配偶者から離婚を迫られたとき、どのように対応すべきか、考えてみました。

 

1 離婚の原因がこちらにあるとき

例えば、浮気をしてしまったことや暴力を振るってしまった(DV)ことを理由として、離婚を迫られた場合です。

 

このような場合は、いくらこちらが離婚したくないと考えていたとしても、裁判になってしまえば、離婚が認められてしまう可能性が高いものと考えられます。

 

そのような場合、離婚を回避するには、相手に離婚を翻意してもらうしかありません。親族や友人に間に入ってもらって話し合いをしたり、調停の場で将来に向けた話し合いをしたりする必要があります。

 

また、離婚することはやむを得ないとして譲歩し、その代わりに、慰謝料額などの条件を緩和してもらうこと(条件闘争)もあり得る対応です。

 

2 離婚の原因が双方にないとき

例えば、性格の不一致などを理由として、離婚を迫られた場合です。

 

このような場合は、裁判になっても、離婚が認められる可能性はかなり低いものであると考えられます。ですので、離婚を回避したいのであれば、離婚に合意しないこと、具体的には、離婚届に署名押印をしないこと、をしていただければよいと思います。

 

もっとも、相手方が家を出て行ってしまった場合、別居期間が長期(少なくとも2~3年くらいでしょうか。)に及ぶときなどには、裁判で離婚が認められてしまう可能性が高くなってきますので、注意が必要です。

 

もちろん、離婚することを条件に、慰謝料などを、よりよい条件で勝ち取ることも可能かも知れません。

 

3 離婚の原因が相手方にあるとき

例えば、浮気相手と結婚したいから別れてくれ、などという、「浮気が本気になってしまった」場合などです。

 

この場合も、裁判になっても離婚が認められる可能性は相当程度低いといえます(浮気しておいて離婚したいなどという身勝手が、そう簡単に認められるはずがありませんよね。)。

 

ですので、離婚を回避したいときには、離婚届に署名押印をしなければよいということになります。

 

もっとも、別居が長期間に及ぶ場合に、離婚が認められてしまう可能性があることは、上で述べたとおりです。

 

なお、相手方が、浮気相手と別れないときには、浮気相手に対する慰謝料請求などの法的手続をすることも考えられます。

投稿者: 流山法律事務所

2015.04.25更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

夫婦の関係が悪くなり、別居をお考えになっている方もいらっしゃると思います。そのときに、一番頭を悩ませるのは、別居後の生活費をどうするか、という問題です。

 

夫婦間には、お互いの生活を助け合う義務がありますので、基本的に、収入の高い側の配偶者から、低い側の配偶者へ、生活費を支払う必要があります。これを、「婚姻費用(こんいんひよう、略して婚費)」といいます。

 

婚姻費用の額は、夫婦双方の年収額、子供の人数や年齢などを基に算出されることとなります。裁判所も、上記を反映した「婚姻費用算定表」という表を基準に、婚姻費用額を算定することが多いです。

 

もっとも、婚姻費用をもらえる権利があるとしても、相手方が婚姻費用を払ってくれないときに、無理矢理お金を持ってくることはできません。このようなときは、家庭裁判所にきちんと申立てをして、婚姻費用の額を定めてもらう必要があります。

 

家庭裁判所に調停を申立てた場合、どんなに早くても、初回の調停が開かれるのは1か月以上先になることがほとんどですから、その間の生活費をどう賄うかを検討しなければなりません。

 

例えば、あらかじめ通帳から1~2か月分の生活費として適当な額を出金・保管しておき、別居後の当面の生活費に充てるという方法などを検討することになるでしょう。

 

夫婦共有の財産の一部を、生活費のために使用したということであれば、上記の手法を用いても問題はないと思います。

もっとも、生活費とは考えられない多額の出金をした場合には、離婚の際に清算を求められることになるかも知れません。また、生活費として使用したことを明らかにするために、必ずレシート等を取っておくことが必要です。

 

もちろん、別居ができた後は、速やかに婚姻費用の調停を申し立てることを忘れてはなりません。

投稿者: 流山法律事務所

2015.04.24更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

西アジアの黒海に面した地方に、「グルジア」という国があります。昨日、政府がこの国の名前を、「ジョージア」に変更したというニュースを見ました。

 

どのような方法で変更したかというと、「在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律」という、長い名前の法律を改正する方法で変更したようです。

 

(最近、このような長い法律の名前をよく見ますが、個人的にはどうにか短くして欲しいです。例えば「在外公館の名称等を変更する法律」ではだめなのでしょうか。)

 

この法律は、外国にある大使館の名前や場所、外交官(大使など)の給料が定められています。

その中で、これまで「グルジア」として記載されていた部分を、「ジョージア」に変更したということになります。

 

もちろん、これは、あくまで、大使館の名前などを、これから「ジョージア」にしますよ、という政府の方針を示した法律に過ぎません。この先、グルジアという名前を使ったとしても、別に罰せられることはありません。

 

個人的には、まだ、ジョージアという国名に少し違和感を覚えます。

しかし、日本政府がジョージアと呼ぶことを決めた以上、公式の場でその名称が用いられることとなりますので、いずれ、ジョージアと呼ぶ人が圧倒的多数になるのでしょう。

 

余談になりますが、上記の法律を見ると、アメリカ大使の給与基準額が86万円なのに、例えばイラク98万円、アンゴラ100万円、南スーダン91万円などとなっています。内戦などで危険なところの外交官の給料は、高いということでしょうか。

 

その一方、スイスなど、安定していると思われる国での給与基準額が高かったりします。これはどうしてなんでしょうか。疑問は尽きません。

投稿者: 流山法律事務所

2015.04.22更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

会社は、働いている人に休憩時間を与えなくてはなりません。

具体的には、労働時間が6時間を超えるときは少なくとも45分間、労働時間が8時間を超えるときは少なくとも1時間の休憩を与えなければならないとされています。

 

例えば、流山法律事務所の営業時間は、10時から19時までの9時間ですので、当事務所では、少なくとも1時間の休憩を与える必要があります。

 

この休憩時間とは、「①労働時間の途中に置かれた、②労働者が権利として労働から離れることを保障された時間」であると定義されています。

すなわち、①休憩時間を労働時間のはじめや終わりにくっつけて取らせることはできませんし、②労働者が自由に休憩時間を使うことができなければ、休憩時間ということはできないこととなります。

 

昼休み時間中に労働者が会社に待機し、電話や来客があった時に応対することになっている場合、労働者が自由に休憩時間を使用できているということはできませんので、この時間を休憩時間として計算することはできません。たとえ来客や電話がなかった(実際に仕事をしなかった)としても、待機させている以上、労働時間と考えるべきでしょう。

 

待機させていた従業員には、別途休憩を与える必要がありますし、待機の時間が残業時間に当たるのであれば、残業代を支払う必要があります。

 

もっとも、これらの問題については、「待機せよとの業務命令は出していない。」「労働者が会社で待機していた事実はない。」などと、会社側が否定することがほとんどではないかと思います。

 

休憩時間にも、会社の労働から完全に解放されていた訳でないことは、労働者側で立証する必要がありますので、どのような証拠があるのか、十分に検討するべきでしょう。

投稿者: 流山法律事務所

2015.04.20更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

建物賃貸借契約においては、家から退去するときに、その家を「原状回復」して返還しなければならないと規定されていることが多いと思います。

 

私の自宅の賃貸借契約書でも、「本物件の明渡し時において、賃借人は、賃借人又はその同居人、訪問者の故意過失により本物件及び当該建物に破損、汚損等の損害を与えたときは、賃貸人の承諾の下に賃借人の費用負担で原状回復及び損害賠償しなければならない。」という、原状回復の規定があります。

 

もっとも、この「原状回復」とは、借りた家に入居する前の状態に戻すということではありません。

あくまで、賃借人の故意過失、善管注意義務違反(きちんと管理していなかったこと、とお考えください。)などによって生じた家屋の劣化を回復する義務があるに過ぎないと解釈されています(年が経つごとに生じる経年劣化や通常損耗については、賃貸人がその損失を負担すべきであるとの考えに基づくのでしょう。)。

 

具体的には、冷蔵庫などを設置したときに生じる床の凹み、畳やフローリングの自然変色、軽微な画鋲の穴、建物自体の欠陥によって発生した損害などは、基本的に賃貸人が行うべきものであると考えられます。

 

一方、家をきちんと管理していないで発生したカビ、子供やペットによる床や壁の傷など、適切に管理していれば防げたであろう損害については、基本的に賃借人が負担すべきであるといえます。

 

なお、上記に関しては、賃貸借契約書の中で、別の定めが規定されている場合もありますので、注意が必要です。

投稿者: 流山法律事務所

2015.04.19更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

ある人が、何らかの理由で失踪(行方不明)になり、通常7年間、その生死すら明らかでない場合には、その失踪者が死亡したものとみなし、その法律関係を確定させることができます。これを「失踪宣告」といいます。

 

長期間、生死すら分からない訳ですから、どこかで死亡していることも多いかと思いますが、しかし、その反面、確実な死亡を確認した訳でもありませんので、後日、生存が明らかとなる場合もあります。

 

そのような場合は、家庭裁判所に失踪宣告の取消をしてもらうことができます。これにより、失踪者は、自分の権利を回復することができます。

 

もっとも、失踪者のすべての権利が回復されるわけではありません。失踪宣告を受けてから取り消されるまでの間に、「失踪者の生存を知らない」でなされた行為については、失踪宣告の取消があったとしても、何の影響もありません。

 

例えば、失踪宣告がなされると、失踪者が死亡したとされますので、相続が発生します。

失踪者の土地を相続した人が、「失踪者が生きていることを知らないで」、不動産会社にその土地を売却してしまったとした場合、後に失踪者が戻ってきても、土地を取り返すことはできないということになります。

 

この理屈は、相続や売買などの場合だけでなく、身分関係(家族関係)にも妥当します。

 

失踪宣告がなされると、失踪者は死亡したものとされますので、失踪者の配偶者は、独身となり、再婚することができます。

再婚した後になって、失踪者が帰ってきて、失踪宣告の取消をしたとしても、再婚関係には何の影響も与えませんから、再婚関係が有効(つまり、失踪者との婚姻関係は復活しない)ということになります。

 

もっとも、これは、再婚の当事者双方が、「失踪者が生きていることを知らないで」再婚した場合です。いずれか一方でも、失踪者が生きていることを知っていた場合には、失踪宣告の取消によって、失踪者とのもとの婚姻関係が復活してしまうこととなります(いわゆる「重婚」状態になります。)。

その結果、再婚関係が取り消されかねないものとなるなど、非常に複雑で不安定な立場に立たされてしまうこともありえます。

 

このような複雑な関係にならないためにも、失踪者が生存していることを分かっているのであれば、あらかじめ離婚訴訟などで離婚を確定させてから再婚をするべきでしょう。

(「悪意の遺棄」などを離婚原因として、離婚することができる場合が多いと思われます。)

投稿者: 流山法律事務所

2015.04.18更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

会社に就職するとき、身元保証書を差し入れるように求められることがあります。

会社は、面接などをしているとはいえ、まったくの他人を雇うわけですから、何か事件があったときなどに、そのリスクを回避するため、身元保証書の差し入れを求めるわけです。

 

このような場合、親族や知人などに頼んで、身元保証人になってもらうことが多いのではないかと思います。

 

しかし、一旦、身元保証人になったからといって、いつまでも身元保証をしなければならないとすると、それは身元保証人にとって過酷となってしまいかねません。

 

特に、人間というものは、年を取る毎に変わっていくもの。真面目な人が、数年の環境の変化でギャンブルにはまったり酒に溺れたりすることも、時折あることではないでしょうか。

 

そこで、身元保証人の義務を軽減する法律が規定されています。「身元保証に関する法律」という法律です。その法律には、概要、以下のような規定がなされています。

 

1条 期間を定めずにされた身元保証は、成立の日より原則3年(一定の場合5年)、効力を有する。

 

2条 5年を超える身元保証はできない。更新する場合も、更新のときから5年を超える身元保証はできない。

 

3条 会社は、従業員が不誠実などであって身元保証人の責任が発生しそうな場合や、仕事内容の変更や転勤などで身元保証人の監督が困難になりそうな場合などは、身元保証人にその内容を通知しなければならない。

 

4条 上記の通知などで、前条の事実があることが判明したときは、身元保証は解除(解約)することができる。

 

このように、身元保証は原則3年間有効ですので、その有効期間が過ぎれば、当然、身元保証人の義務を免れることとなります。

 

また、身元保証の有効期間であっても、保証をしてあげた従業員が不誠実な行動をしていたり、異動、転勤などがあったりした場合には、身元保証を解除して、その責任から免れる余地があります。

 

その場合には、会社に身元保証を解除する旨の通知を内容証明郵便などで出しておけばよいこととなります。

投稿者: 流山法律事務所

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