2015.04.25更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

夫婦の関係が悪くなり、別居をお考えになっている方もいらっしゃると思います。そのときに、一番頭を悩ませるのは、別居後の生活費をどうするか、という問題です。

 

夫婦間には、お互いの生活を助け合う義務がありますので、基本的に、収入の高い側の配偶者から、低い側の配偶者へ、生活費を支払う必要があります。これを、「婚姻費用(こんいんひよう、略して婚費)」といいます。

 

婚姻費用の額は、夫婦双方の年収額、子供の人数や年齢などを基に算出されることとなります。裁判所も、上記を反映した「婚姻費用算定表」という表を基準に、婚姻費用額を算定することが多いです。

 

もっとも、婚姻費用をもらえる権利があるとしても、相手方が婚姻費用を払ってくれないときに、無理矢理お金を持ってくることはできません。このようなときは、家庭裁判所にきちんと申立てをして、婚姻費用の額を定めてもらう必要があります。

 

家庭裁判所に調停を申立てた場合、どんなに早くても、初回の調停が開かれるのは1か月以上先になることがほとんどですから、その間の生活費をどう賄うかを検討しなければなりません。

 

例えば、あらかじめ通帳から1~2か月分の生活費として適当な額を出金・保管しておき、別居後の当面の生活費に充てるという方法などを検討することになるでしょう。

 

夫婦共有の財産の一部を、生活費のために使用したということであれば、上記の手法を用いても問題はないと思います。

もっとも、生活費とは考えられない多額の出金をした場合には、離婚の際に清算を求められることになるかも知れません。また、生活費として使用したことを明らかにするために、必ずレシート等を取っておくことが必要です。

 

もちろん、別居ができた後は、速やかに婚姻費用の調停を申し立てることを忘れてはなりません。

投稿者: 流山法律事務所

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