2014.12.15更新

流山法律事務所の川越です。

 

病院に勤務する理学療法士の女性が、妊娠したため、業務が軽い部署への異動を希望したら、降格されてしまったという事案で、先月、最高裁が、妊娠や出産を理由にする降格は原則禁止され、女性が自由意思(強制されて、ではない)で承諾しているか、業務上の必要があるとき等、特殊な事情がある場合以外は違法で無効」という判断を下しました。

(現在は高裁に差し戻し中)。

 

妊娠・出産をした女性に対する降格等の嫌がらせ(「マタハラ」というそうです)に対し、最高裁が男女雇用機会均等法等の趣旨を厳格に解釈したものと思います。

 

女性の社会進出が叫ばれている昨今、このような判決が下されることは、素晴らしいことであると思います。

 

投稿者: 流山法律事務所

2014.12.14更新

流山法律事務所の川越です。

 

今日は、衆議院議員選挙の日です。投票がお済みでない方は、ぜひ投票をお願いします。

 

ほとんどの投票所では、午前7時から投票が開始されますが、先着2名には、何も入っていない投票箱の中身を確認する権利がもらえます。私は、ここ7年間、投票のたびに早起きして並び、投票箱の中身を確認してきました。今回も、一番乗りを目指して頑張りたいと思います。

 

投票といえば、近年、「一票の格差」が問題となっています。先月には、最高裁判所で、選挙の無効を求める訴訟の判決が下されました。

 

多くの裁判官は、今の制度が違憲状態(憲法に反する状態)であるが、選挙の結果は有効であるとの判断を下していましたが、裁判官の中には、選挙無効の厳しい意見を述べる方もいました。

 

一票の格差を是正し切れない国会に対する苛立ちが感じられる判決でした。

投稿者: 流山法律事務所

2014.12.13更新

流山法律事務所の川越伸裕です。

前回は、パワハラ問題についてお話ししました。

今回は、パワハラに対する訴訟について問題となりうる事項をお話しします。

 

パワハラの訴訟では、まず、①パワハラと主張する行為の有無が問題となります。

パワハラは、ほとんどの場合、会社内部のできごとですから、会社が事実を否定したとき、行為があったことを立証することが困難なことが多いです。

パワハラと主張する事実があったことを立証できないときは、敗訴してしまいます。

 

また、仮に①の行為があったとしても、②その行為を違法なパワハラと評価してよいのか、という問題があります。

例えば、仮に上司から怒鳴られた事実があったとしても、それが上司として、合理的な理由に基づく正当な指導・叱責の範囲内であると評価されることがあり得るのです。

このときは、上司が怒鳴ったとしても、違法なパワハラと評価されないこととなります。

(なお、殴る蹴るなどの暴力行為は、正当な指導と評価されることはないでしょうから、原則パワハラ行為に当たると考えてよさそうです。)

 

①の問題に対しては、なるべく多くの証拠を集める必要があるでしょう。例えば、暴言を録音したデータや暴力を受けた際の診断書、写真等です。パワハラの状況を記した日記等があれば、それも証拠となるでしょう。

また、パワハラを受けたことの詳細な証言をしていただき、文書にまとめる(陳述書といいます)ことも必要です。

 ②の問題については、例えばパワハラと主張する行為の態様や行われた場所、行われた回数、被害者に与えた影響、上司と部下のそれまでの関係性、当事者の地位や年齢…等の様々な要素を考え、当該行為が正当な指導の範囲外であることを明らかにしていく必要があります。

 

お一人でこのような問題に対応することは、難しいのではないかと思います。パワハラ被害を受けてしまったら、まずは、弁護士までご相談ください。

 

ちなみに、私は、現在、パワハラの訴訟を1件担当しており、12月中に判決が下される予定になっています。いい結果をご報告できるように頑張ります。

 

投稿者: 流山法律事務所

2014.12.12更新

流山法律事務所の川越伸裕です。

 

最近、「パワハラを受けた」という相談を受けることが多くなってきました。

 

パワハラとは、「力関係において優位にある上位者が下位者に対し、精神的・肉体的苦痛を与えること等」と定義されています。

もっと簡単に言えば、「会社の上司が部下に対し、暴力暴言などにより嫌がらせをすること」と考えていただければよいと思います。

 

パワハラに対しては、まず、人事課等の責任者にパワハラを受けていることを相談し、解決することが考えられます。これでパワハラが解決するのであれば、これに越したことはないと思います。

 

しかし、それでもパワハラが収まらないときは、会社(使用者)に対して、損害賠償請求をする等の、法的手続きを検討しなければならないかも知れません。

 

そのときでも、まず、「労働審判」という、話し合いの制度を活用することができます。審判官(裁判官)や専門家を間に挟んで話し合いをすることとなりますので、実効的な解決に至る可能性も十分あります。

 しかし、それでも解決できないときは、損害賠償の支払いを求める訴訟を起こし、事実を明らかにしていくこととなります。

 

訴訟の際に起こりうる問題点については、次回、お話ししたいと思います。

投稿者: 流山法律事務所

2014.12.11更新

流山法律事務所の川越です。

 

刑事事件で捕まった依頼者が、実刑判決(刑務所に収監される判決)を下されてしまうことがあります。

精いっぱい弁護をしたにもかかわらず、実刑判決が出てしまうと、とても落ち込んでしまいます。

 

そんな刑務所に入ってしまった人から、私あてに手紙をもらうことがよくあります。

それも、私を責める内容ではなく、感謝の気持ちを綴ってくださるものが、ほとんどすべてです。

 

刑務所から出た後、電話をくれたり、直接会いに来てくれる方もいます。

刑務所ではないですが、少年院から出てきた後、わざわざ私のところに寄ってくれる子もいます。

 

そんな方々によって、気持ちを奮い立たせることができるのは、とてもありがたいものです。

 

 

投稿者: 流山法律事務所

2014.12.08更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

借金の相談を受けていると、ときどきヤクザ屋さんから、ものすごく高い利息でお金を借りている人がいます。

そういう金融屋を、「ヤミ金」といいます。皆さんも、お聞きになったことがあるかも知れませんね。

 

暴力団からの借金ですので、ご相談に来る方は、ここだけはどうしても返さなければならないと言います。

しかし、ヤミ金からの借金は、一円たりとも返済する必要はありません。

利息だけでなく、実際に貸付を受けた元本すら、返済する必要はないのです。

 

とはいっても、ヤミ金に「お金は返さない」とは、なかなか言えないのではないでしょうか。

しかし、返済し続けてしまうと、ヤミ金は、その人を、いい「カモ」と認識し、取り立てが続いてしまいます。

どこかでヤミ金とのつながりを断ち切らないと、辛い日々がずっと続いてしまいかねません。

 

弁護士は、ヤミ金との交渉を行い、時にはヤミ金の口座を凍結したり、携帯電話を止めたりして、ヤミ金とのつながりを断ち切るお手伝いができます。

流山市の方は勿論、柏市や松戸市等の方でも、流山法律事務所事務所まで、是非ご相談ください。

投稿者: 流山法律事務所

2014.12.06更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

今日は、少し寒いですが、いい天気となりました。

 

そんな今日は、昼過ぎから、柏市にお住まいの依頼者の法律相談を受けていました。

そのご相談の中に、亡くなった方が多額の借金をしていることが分かったが、どうしたらいいのか、というものがありました。

 

亡くなった方の借金は、基本的には、相続する方に引き継がれることとなります。

しかし、多少の借金であればともかく、何百万、何千万という借金があった場合、相続人としては、たまったものではありません。

 

そのようなときには、「相続放棄」を検討するべきであろうと思います。

裁判所で相続放棄をすれば、相続開始時に遡って、相続人ではないこととなりますので、亡くなった方の借金を背負う必要はなくなります。

(もっとも、亡くなった方の資産を相続することもできなくなりますので、注意が必要ですが。)

 

相続放棄に関して、よく問題となるのは、相続放棄の「熟慮期間」です。

相続放棄は、相続の開始があったと知ったときから「3か月以内」の熟慮期間中に行わなければなりません。

つまり、亡くなってから3か月を過ぎてしまえば、相続放棄ができなくなってしまうことが原則です。

 

しかし、だからといってあきらめる必要はありません。

実は、裁判所は、亡くなってから3か月が経過していても、借金の存在を知ってから3か月以内であれば、相続放棄が認められる可能性があるとしているのです。

亡くなった方の借金が分かったときは、流山法律事務所まで、すぐにご相談ください。

 

投稿者: 流山法律事務所

2014.12.05更新

千葉県流山市で弁護士をしています、川越伸裕(かわごえのぶひろ)です。

群馬県前橋市の法律事務所に約5年間勤務しておりましたが、今年の9月1日付で、故郷の千葉県に戻り、流山法律事務所を開設しました。

 

出身場所が野田市ですので、お隣の流山市はもちろん、柏市や松戸市へも親近感があります。このような場所で、仕事ができることを、とても嬉しく思っています。

 

今後、このブログを通じて、日々の仕事や生活などをお知らせできればと考えています。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿者: 流山法律事務所

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