流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。
借金の相談を受けていると、ときどきヤクザ屋さんから、ものすごく高い利息でお金を借りている人がいます。
そういう金融屋を、「ヤミ金」といいます。皆さんも、お聞きになったことがあるかも知れませんね。
暴力団からの借金ですので、ご相談に来る方は、ここだけはどうしても返さなければならないと言います。
しかし、ヤミ金からの借金は、一円たりとも返済する必要はありません。
利息だけでなく、実際に貸付を受けた元本すら、返済する必要はないのです。
とはいっても、ヤミ金に「お金は返さない」とは、なかなか言えないのではないでしょうか。
しかし、返済し続けてしまうと、ヤミ金は、その人を、いい「カモ」と認識し、取り立てが続いてしまいます。
どこかでヤミ金とのつながりを断ち切らないと、辛い日々がずっと続いてしまいかねません。
弁護士は、ヤミ金との交渉を行い、時にはヤミ金の口座を凍結したり、携帯電話を止めたりして、ヤミ金とのつながりを断ち切るお手伝いができます。
流山市の方は勿論、柏市や松戸市等の方でも、流山法律事務所事務所まで、是非ご相談ください。