2014.12.08更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

借金の相談を受けていると、ときどきヤクザ屋さんから、ものすごく高い利息でお金を借りている人がいます。

そういう金融屋を、「ヤミ金」といいます。皆さんも、お聞きになったことがあるかも知れませんね。

 

暴力団からの借金ですので、ご相談に来る方は、ここだけはどうしても返さなければならないと言います。

しかし、ヤミ金からの借金は、一円たりとも返済する必要はありません。

利息だけでなく、実際に貸付を受けた元本すら、返済する必要はないのです。

 

とはいっても、ヤミ金に「お金は返さない」とは、なかなか言えないのではないでしょうか。

しかし、返済し続けてしまうと、ヤミ金は、その人を、いい「カモ」と認識し、取り立てが続いてしまいます。

どこかでヤミ金とのつながりを断ち切らないと、辛い日々がずっと続いてしまいかねません。

 

弁護士は、ヤミ金との交渉を行い、時にはヤミ金の口座を凍結したり、携帯電話を止めたりして、ヤミ金とのつながりを断ち切るお手伝いができます。

流山市の方は勿論、柏市や松戸市等の方でも、流山法律事務所事務所まで、是非ご相談ください。

投稿者: 流山法律事務所

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