2014.12.15更新

流山法律事務所の川越です。

 

病院に勤務する理学療法士の女性が、妊娠したため、業務が軽い部署への異動を希望したら、降格されてしまったという事案で、先月、最高裁が、妊娠や出産を理由にする降格は原則禁止され、女性が自由意思(強制されて、ではない)で承諾しているか、業務上の必要があるとき等、特殊な事情がある場合以外は違法で無効」という判断を下しました。

(現在は高裁に差し戻し中)。

 

妊娠・出産をした女性に対する降格等の嫌がらせ(「マタハラ」というそうです)に対し、最高裁が男女雇用機会均等法等の趣旨を厳格に解釈したものと思います。

 

女性の社会進出が叫ばれている昨今、このような判決が下されることは、素晴らしいことであると思います。

 

投稿者: 流山法律事務所

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