2014.12.13更新

流山法律事務所の川越伸裕です。

前回は、パワハラ問題についてお話ししました。

今回は、パワハラに対する訴訟について問題となりうる事項をお話しします。

 

パワハラの訴訟では、まず、①パワハラと主張する行為の有無が問題となります。

パワハラは、ほとんどの場合、会社内部のできごとですから、会社が事実を否定したとき、行為があったことを立証することが困難なことが多いです。

パワハラと主張する事実があったことを立証できないときは、敗訴してしまいます。

 

また、仮に①の行為があったとしても、②その行為を違法なパワハラと評価してよいのか、という問題があります。

例えば、仮に上司から怒鳴られた事実があったとしても、それが上司として、合理的な理由に基づく正当な指導・叱責の範囲内であると評価されることがあり得るのです。

このときは、上司が怒鳴ったとしても、違法なパワハラと評価されないこととなります。

(なお、殴る蹴るなどの暴力行為は、正当な指導と評価されることはないでしょうから、原則パワハラ行為に当たると考えてよさそうです。)

 

①の問題に対しては、なるべく多くの証拠を集める必要があるでしょう。例えば、暴言を録音したデータや暴力を受けた際の診断書、写真等です。パワハラの状況を記した日記等があれば、それも証拠となるでしょう。

また、パワハラを受けたことの詳細な証言をしていただき、文書にまとめる(陳述書といいます)ことも必要です。

 ②の問題については、例えばパワハラと主張する行為の態様や行われた場所、行われた回数、被害者に与えた影響、上司と部下のそれまでの関係性、当事者の地位や年齢…等の様々な要素を考え、当該行為が正当な指導の範囲外であることを明らかにしていく必要があります。

 

お一人でこのような問題に対応することは、難しいのではないかと思います。パワハラ被害を受けてしまったら、まずは、弁護士までご相談ください。

 

ちなみに、私は、現在、パワハラの訴訟を1件担当しており、12月中に判決が下される予定になっています。いい結果をご報告できるように頑張ります。

 

投稿者: 流山法律事務所

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