流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。
今日は、少し寒いですが、いい天気となりました。
そんな今日は、昼過ぎから、柏市にお住まいの依頼者の法律相談を受けていました。
そのご相談の中に、亡くなった方が多額の借金をしていることが分かったが、どうしたらいいのか、というものがありました。
亡くなった方の借金は、基本的には、相続する方に引き継がれることとなります。
しかし、多少の借金であればともかく、何百万、何千万という借金があった場合、相続人としては、たまったものではありません。
そのようなときには、「相続放棄」を検討するべきであろうと思います。
裁判所で相続放棄をすれば、相続開始時に遡って、相続人ではないこととなりますので、亡くなった方の借金を背負う必要はなくなります。
(もっとも、亡くなった方の資産を相続することもできなくなりますので、注意が必要ですが。)
相続放棄に関して、よく問題となるのは、相続放棄の「熟慮期間」です。
相続放棄は、相続の開始があったと知ったときから「3か月以内」の熟慮期間中に行わなければなりません。
つまり、亡くなってから3か月を過ぎてしまえば、相続放棄ができなくなってしまうことが原則です。
しかし、だからといってあきらめる必要はありません。
実は、裁判所は、亡くなってから3か月が経過していても、借金の存在を知ってから3か月以内であれば、相続放棄が認められる可能性があるとしているのです。
亡くなった方の借金が分かったときは、流山法律事務所まで、すぐにご相談ください。