流山法律事務所の川越伸裕です。
最近、「パワハラを受けた」という相談を受けることが多くなってきました。
パワハラとは、「力関係において優位にある上位者が下位者に対し、精神的・肉体的苦痛を与えること等」と定義されています。
もっと簡単に言えば、「会社の上司が部下に対し、暴力暴言などにより嫌がらせをすること」と考えていただければよいと思います。
パワハラに対しては、まず、人事課等の責任者にパワハラを受けていることを相談し、解決することが考えられます。これでパワハラが解決するのであれば、これに越したことはないと思います。
しかし、それでもパワハラが収まらないときは、会社(使用者)に対して、損害賠償請求をする等の、法的手続きを検討しなければならないかも知れません。
そのときでも、まず、「労働審判」という、話し合いの制度を活用することができます。審判官(裁判官)や専門家を間に挟んで話し合いをすることとなりますので、実効的な解決に至る可能性も十分あります。
しかし、それでも解決できないときは、損害賠償の支払いを求める訴訟を起こし、事実を明らかにしていくこととなります。
訴訟の際に起こりうる問題点については、次回、お話ししたいと思います。