2023.07.15更新

債権回収会社より,貸金の返還を求める訴訟を提起されてしまったご依頼者について,債務の調査等を行ったところ,既に最終取引日から20年近く経過していることが判明しましたので,消滅時効を援用したところ,債権回収会社が消滅時効の成立を認め,訴訟の取り下げという結果を獲得することができました。

投稿者: 流山法律事務所

entryの検索

月別ブログ記事一覧

カテゴリ

top_btn11_sp.png
04-7150-8810 メールでのお問い合わせ
弁護士ブログ よくある質問 解決事例 流山法律事務所 離婚・男女問題相談サイト