2022.01.25更新

相続放棄等の手続きをする必要性があるため,高齢で意思疎通の出来ない方について成年後見の申立てをして欲しいとのご依頼を,ご家族から受けました。そこで,必要資料等を取り揃え,家庭裁判所に成年後見の申立てを行ったところ,成年後見を認める旨の決定を獲得することができました。

投稿者: 流山法律事務所

entryの検索

月別ブログ記事一覧

カテゴリ

top_btn11_sp.png
04-7150-8810 メールでのお問い合わせ
弁護士ブログ よくある質問 解決事例 流山法律事務所 離婚・男女問題相談サイト