2021.02.28更新

加害者(未成年者)から因縁をつけられて殴る蹴るの暴行を受け,全治2週間のケガをしてしまった方から,損害賠償をしたいとのご依頼がありました。そこで,加害者の住所を調査し,親権者に損害賠償を請求して交渉した結果,請求どおりの損害賠償を得ることができました。

投稿者: 流山法律事務所

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