2019.05.08更新

家賃が支払われなくて困っている,とのご相談をされた柏市の方について,小職が依頼を受け,賃借人とその保証人に対し,家屋からの退去及び未払賃料の支払を求める裁判を提起しました。その結果,この度,松戸簡易裁判所から,退去及び未払賃料の支払を命じる判決を獲得しました。これにより,貸していた柏市内の建物から賃借人を退去させることができ,併せて未払の賃料について,連帯保証人から支払を受けることもできました。

投稿者: 流山法律事務所

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