2019.04.08更新

依頼者(流山市在住)が交通事故を起こしてしまい,相手方から損害賠償請求の訴訟が提起されていた件で,小職が代理人となり,相手方の過失や通院期間が長すぎること等を丁寧に反論した結果,この度,千葉地方裁判所松戸支部において,相手方の請求のうち1/4程度の賠償額のみ認める(3/4については相手方の請求棄却)判決を獲得しました。判決では,相手方の過失を3割程度認めたほか(相手方の主張では相手方の過失は1割程度),通院期間が長期に及んだのは相手方の持病等も寄与しているとして損害額から3割の素因減額がなされています。

投稿者: 流山法律事務所

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