2018.04.27更新

亡父の遺産について,十分な遺産の分割を受けることが出来なかった流山市在住の依頼者から依頼され,遺留分等の支払を求める訴訟を提起したところ,この度,前橋地方裁判所松戸支部において,遺留分等を支払うよう命ずる判決を獲得することができました。

なお,父親が死亡する直前に引出された預金の一部についても,遺留分額算定に当たり考慮されました。また,相手方からは,約2000万円の不当利得返還請求訴訟が提起(反訴)されていましたが,これについては,全部棄却の判決を獲得することができました。

投稿者: 流山法律事務所

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