2017.12.20更新

無免許かつ酒気帯びで車を運転し,被害者の車を損壊した方について,被害者と交渉を行い,修理費を支払うとの内容での和解を成立させることができました。また,この物損事故について,告訴や被害届の提出をしないとの合意を得ることができました。

投稿者: 流山法律事務所

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