2017.04.15更新

暴力や暴言を受けたことを理由として,離婚等を求めていた埼玉県在住の依頼者(女性)について,さいたま家庭裁判所に離婚等を求める訴訟を提起しました。その結果,概ね①離婚する,②親権を依頼者とする,③夫は相当額の養育費を支払う,④夫は解決金を支払う,⑤夫の請求は認めない,との内容の和解をすることができました。

投稿者: 流山法律事務所

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