2017.02.11更新

信号のない交差点での交通事故について、損害賠償の支払いを請求したところ拒否されたため、松戸簡易裁判所へ訴訟を提起しました。その結果、当方の過失割合を3(相手の過失割合が7)とする和解が成立し、損害賠償の支払いを受けることが出来ました。

投稿者: 流山法律事務所

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