2016.07.01更新

ご依頼者は、DVなどを理由として離婚を希望しておりましたが、相手方が離婚に応じなかったため、離婚訴訟を提起しました。離婚訴訟中、DVの事実などを積極的に主張立証したことから、この度、離婚をするとの内容での和解が成立しました。

なお、子どもの親権も、当方主張のとおり、ご依頼者となりました。さらに、養育費や解決金(慰謝料)の支払いを受けることもできました。

投稿者: 流山法律事務所

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