2015.11.17更新

振り込め詐欺の、いわゆる「掛け子」をしたとして逮捕された千葉市内の依頼者について、懲役5年の求刑がなされておりましたが、今般、千葉地裁松戸支部において、懲役3年2月の判決を得ることができました。求刑より1年10か月、刑を軽減することができました。なお、未決勾留日数も90日分認められております。

投稿者: 流山法律事務所

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