2015.10.11更新

流山市在住の賃借人が賃料を支払わないままいなくなり、連帯保証人も債務の支払いを拒否していた事案で、このたび、千葉地裁松戸支部において、連帯保証人に対して、債務の全額を支払うよう命じる判決を獲得しました。

投稿者: 流山法律事務所

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