2015.09.09更新

養育費を支払うよう調停を申し立てられた、流山市内の依頼者について、依頼者の生活状況や負債状況などの諸般の事情を主張することによって、支払う養育費額を、請求額の4分の1程度にまで減額することができました。

投稿者: 流山法律事務所

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