2015.04.01更新

平成26年6月以降の家賃を滞納していた賃借人に対し、建物の明け渡し、滞納家賃の支払い、及び建物明け渡しまでの家賃相当の金銭の支払いを求める訴訟を提起しておりましたが、この度、千葉地裁松戸支部より、当方の主張をすべて認める判決を獲得しました。

投稿者: 流山法律事務所

entryの検索

月別ブログ記事一覧

カテゴリ

top_btn11_sp.png
04-7150-8810 メールでのお問い合わせ
弁護士ブログ よくある質問 解決事例 流山法律事務所 離婚・男女問題相談サイト