2014.12.25更新

会社の社長らによるパワハラ行為に対し、損害賠償を請求していた事案で、今般、パワハラの存在を認め、300万円の損害賠償の支払いを命じる判決を獲得しました。

なお、未払いの残業代の支払いも請求しておりましたが、それも全額が認められ、併せて付加金の支払い請求も認容されました。

 

(追記)平成27年1月10日に、本判決は確定しました。

投稿者: 流山法律事務所

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