2014.12.18更新

亡くなった方(被相続人)に、会社から死亡保険金が支給されることとなっていました。

しかし、相続人間で、死亡保険金の分配について紛争が生じ、話し合いがまとまらず、長期間受給することができていない状況となっていました。

 

そこで、相続人の一人から依頼を受け、その相続人の法定相続分(法律で定まっている相続割合)に応じた割合の死亡保険金の支払いを求め、会社に対して訴えを提起しました。

 訴訟では、会社との間で和解が成立し、法定相続分に応じた死亡退職金の支払いを早期に受けることができました。

投稿者: 流山法律事務所

entryの検索

月別ブログ記事一覧

カテゴリ

top_btn11_sp.png
04-7150-8810 メールでのお問い合わせ
弁護士ブログ よくある質問 解決事例 流山法律事務所 離婚・男女問題相談サイト