2015.01.31更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

求人情報誌などを見ていると、「住み込み可」や「社員寮あり」といった記載を時々見かけます。社員寮に入寮できるというのは、嬉しい情報なのではないでしょうか。

 

しかし、社員寮に入寮後、トラブルで会社から解雇されてしまった場合、社員寮からすぐに出ていかなければならないのでしょうか。

 

「社員」寮ですから、普通に考えれば、社員でなくなった以上、すぐに退去しなければならないようにも思われます。しかし、それでは、住む場所がなくなってしまうため、影響が大きすぎるとも思います。

 

この問題を考えるには、社員寮への入寮が、どのような法律関係に基づいているのかを考える必要があります。この法律関係の判断は、主に社員寮の賃料額によって決められるようです。

昔の判例でも、「…世間並みの家賃相当額を使用料として支払っている等、原審認定のような事実があるときは、その使用関係を賃貸借と判断して妨げない」との判示がなされています。

 

例えば、社員寮の賃料が、タダであるとか、きわめて低い場合には、社員寮への入居は「使用貸借」という法律関係にあると判断されることがあります。使用貸借であるとすれば、会社から解雇された場合には、すぐに会社に社宅を明け渡す必要があると思われます(会社の就業規則や利用規定等に何らかの規定があれば、それに従って処理されることになると思います。)。

 

では、社員寮の賃料が、賃料相場と比較して同じ程度であった場合はどうでしょうか。この場合には、社員寮への入居は「賃貸借」という法律関係にあると判断され得ます。賃貸借関係にあるとすれば、すぐに退去する必要はないものと思います。

 

この場合には、会社側は、退去を求める「正当事由」がなければ、解雇した社員であっても、退去させることはできません(なお、このほかにも必要な手続きがあります。)。

多くの場合、解雇して会社の従業員としての身分を失ったことが、「正当な理由」とされることが多いと思いますが、そのような争いが生じ得るということは、取りも直さず、短期間で退去させることは難しいということになります。

 

従業員側とすれば、社員寮の入寮についての法律関係を検討し、会社側に適切な反論をする等して退去の期限を延ばしてもらい、その間に、すみやかに新居を見つけ転居するという手法が、もっとも負担が少ない対処法となると思います。

投稿者: 流山法律事務所

2015.01.30更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

早速ですが、給料(賃金)の支払いには、以下にお話しする5つの原則があることをご存じでしょうか。

 

1 通貨払いの原則

賃金は、通用力のある貨幣で支払われなければなりません。

例えば、店の商品を賃金代わりに支給したり、使えない貨幣(例えば、和同開珎など)での賃金の支払いは許されません。

もっとも、同意を得て銀行口座への振込みをすることは大丈夫です。

 

2 全額払いの原則

賃金は、その全額を支払わなければなりません。

例えば、会社が従業員へお金を貸していたとしても、その貸金を賃金から天引きすることは許されません。

もっとも、源泉徴収や保険料の控除、労使協定がある場合などは、賃金からの控除が認められています。

 

3 直接払いの原則

賃金は、直接労働者本人に支払わなければなりません。

子どもが働いて得た給料は、子どもに支払わなければならず、親に渡してはいけません(子どもが親の食い物にされる可能性があるからだと思います。)。

 

4 毎月払いの原則

給料は、毎月1回以上、支払われる必要があります。

 

5 一定期日払いの原則

給料の支払い日は、一定期日でなければならないとする原則です。

例えば、毎月25日支給などと、一定期日を定めなければなりません。

月によって、給料日が5日や20日、30日などとばらばらになってしまうと、労働者に負担がかかってしまうからです。

 

いかがでしょうか。皆様の会社から支払われる給料、ちゃんと原則に則ったものとなっているでしょうか。

 

意外と、原則に反した、違法な給与の支払われ方がされていることが多いですので、これらの原則をご確認のうえ、疑問があれば、流山法律事務所までご相談ください。

投稿者: 流山法律事務所

2015.01.29更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

相続をすることになったとき、取り得る手段は、3つあります。

 

1つ目は、「単純承認」という手段です。

しかし、これは、亡くなった方の権利義務関係をすべて相続する、ということです。プラスの財産だけならばよいですが、「マイナスの財産」(簡単に言えば借金です)がたくさんあった方の場合、単純承認をしてしまうと、その借金まで引き継がなければならなくなってしまいます。

 

2つ目に、「相続放棄」という手段があります。

これは、亡くなった方の権利関係をすべて放棄する、ということです。

亡くなった方に借金がたくさんある場合は、相続放棄をすれば、その借金を引き継ぐ必要はありませんが、もしプラスの財産がどこかにあったとしても、それを受け継ぐことはできなくなってしまいます。

 

3つ目に、「限定承認」という手段があります。

これは、相続財産を責任の限度として相続する手段のことをいいます。簡単に言えば、亡くなられた方の財産で借金を弁済した後、余りがあればそれを相続することができるという手続きです。

プラスの財産があるときだけ遺産を相続するという、いわば「虫のいい」手続きですが、かなり複雑な手続きを要求されています。そのため、利用する方はあまりいないのが現状のようです。

 

これらの手続きのうち、「相続放棄」と「限定承認」は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、裁判所への申し立てをしなければなりません。もし、手続きをしなければ、単純承認したこととなってしまうのです。

 

では、亡くなった方の財産関係が複雑で、3か月以内に財産関係を把握することができない場合は、どうしたらよいのでしょうか。

 

このようなときは、家庭裁判所に、上記の3か月の期間延長の申請をすることが可能です。裁判所が申請の内容を検討し、期間を延長する決定を出してくれれば、その延長された期間中に、ゆっくりと調査をすることができます。

 

一度延長をしても、調査が終了しない場合は、再度延長の申請をすることも可能ですが、一回目よりも、審査は厳しくなるのではないかと思います。

一度目の延長で調査が満了しなかった理由や、再度延長を求める理由、どのような調査を、あとどれくらいすればいいのか等を、具体的に裁判所に伝える必要があるでしょう。

投稿者: 流山法律事務所

2015.01.28更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

捜査のため、警察が捜査対象者の車にGPSを設置した行為について、裁判所が「違法ではない」との判断を下したとのニュースを見ました。

 

個人の位置情報を、それなりの確度をもって把握するという行為は、単純な尾行の補助というにとどまらず、個人の自由やプライバシーを相当程度侵害するものであると思います。このように、個人の位置情報というのは、重大なプライバシーに関する情報ですので、GPSの設置を違法でないとした判断には、疑問を覚えます。

 

報道では、「GPS端末は24時間、位置情報が取得され記録されるものではな」かったことや、「尾行の補助として位置情報を使用し、記録として蓄積していたわけではな」かったこと等から、プライバシー侵害の程度は大きくなかったとしているようですが、そのような事情があったとしても、勝手にGPSを他人の車に取り付けるという手法が正当化されるべきではないのではないでしょうか。

 

もっとも、具体的な事情から、プライバシー侵害の程度が大きいと判断される場合、すなわち、「24時間位置情報を取得する場合」や「記録として蓄積する場合」などには、違法な捜査とされる余地を残す判決でもあります。

 

上記のほかに、GPS設置にあたって、勝手に車に工作を加えた場合」「GPS設置の際に、住居侵入等の違法行為をした場合」などの場合にも、GPSの設置が違法と評価される要素になりうるのではないかと思います。

 

ともあれ、許される捜査としては、限界事例であったのではないかと思います。このような判決が出たからといって、警察は安易にGPSを使用した捜査をすべきではありませんし、裁判所を含め、このような捜査が適切であるかを、きちんと見ていく必要があると思います。

投稿者: 流山法律事務所

2015.01.28更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

離婚についての相談をされる方の中に、「性格の不一致」を理由として、離婚したいと言われる方がときどきいらっしゃいます。

 

夫婦間で話し合いをして、納得して離婚することができれば、性格の不一致を理由とする離婚も可能です。

 

問題は、相手が納得してくれない場合、性格の不一致を理由として、裁判で離婚することができるのか否かです。

法律上、離婚することができる事由は、次の5つの場合であると定められています。

 

(1)不貞行為…浮気をされた場合は、離婚することができます。

(2)悪意の遺棄…正当な理由なく、同居を拒んだり、生活費を渡さなか

ったりした場合、離婚することができます。

(3)3年以上の生死不明…どこで何をしているかわからず、生死すら不

明であるときは、離婚することができます。

(4)配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

(5)婚姻を継続し難い重大な事由があること

 

性格の不一致が原因ということであれば、上記の(1)~(4)の要件には、いずれも該当しないことは明らかです。

 

では、性格の不一致が、(5)婚姻を継続し難い重大な事由 であるということができるのでしょうか。

 

一般的に、単なる性格の不一致だけでは、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当しないと考えられています。それだけでは、夫婦仲が破たんし、取り返しのつかない状況に陥っているとは思われないからです。

 

したがって、相手が同意してくれない限り、性格の不一致を理由とする離婚は、認められないこととなります。

 

離婚を求める際には、性格の不一致だけでなく、上記(1)~(4)のような離婚事由がないかなどを、十分に検討される必要があります。

投稿者: 流山法律事務所

2015.01.27更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

先日、県外出張に行ってきました。行き先は、宇都宮地方裁判所足利支部です。流山から2時間弱ほどかけて、車で行き、裁判に出てきました。

 

足利の裁判所は、4階建てで、千葉地裁松戸支部と比べると、かなり小さな裁判所です。のんびりとした雰囲気が、とても良い裁判所でした。

 

裁判終了後、前橋市に行き、以前勤務していた事務所の宴席に参加させていただきました。遅くまで楽しんでしまいましたので、流山に戻ってきたのは、午前3時前でした。

 

良い気分転換になりました。また、明日から頑張ろうと強く思いました。

 

足利支部

投稿者: 流山法律事務所

2015.01.26更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

結婚相手が浮気していた場合、その浮気相手に損害賠償(慰謝料)請求をすることができます。例えば、あなたの夫が、ほかの女性と浮気をしたら、あなたはその女性に対し、慰謝料の請求をする権利があります。

 

このような慰謝料請求ができるのは、夫婦の貞操義務(とりあえず「浮気をしてはいけない義務」とお考えください)を、夫とその女性の二人で破ったことで、あなたに精神的苦痛を与えたためです。

 

この慰謝料請求は、配偶者と離婚したか否かにかかわらず認められるものです。もっとも、離婚していなければ、離婚した場合より慰謝料額は低額とされると思います。

 

しかし、配偶者が浮気をしていても、あなたが慰謝料請求をすることができない場合もあります。

 

例えば、夫が暴力で女性と関係を持ってしまった場合は、女性に責任を問うことはできません。また、夫が「結婚していない」と嘘をつき、女性がそれを信じて関係を持った場合にも、女性の責任を問うことはできません。

 

また、夫婦関係がすでに破たんしていた場合にも、慰謝料請求をすることはできません。

すでに別居し、離婚の条件を話し合う段階に来ていたとか、別居後に離婚訴訟を提起されたなどの場合は、実質上、婚姻関係は壊れてしまっている(破たんしてしまっている)ので、あなたに配偶者としての権利を認めることが難しいからです。

 

離婚に向けて別居がなされていた場合は、婚姻関係が破たんしているとされる可能性がありますので、注意が必要です。

投稿者: 流山法律事務所

2015.01.25更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

自宅から事務所に来る途中に、自動車が一台、放置されています。アパートの前に放置されていますので、大変だなぁと思いながら、毎日、傍を通り過ぎています。

 

もし、ご自身の不動産に自動車が放置されていた場合であっても、勝手に撤去して処分することはできません。かってに撤去したり処分したりすると、所有権の侵害として、損害賠償などの責任を負う可能性があるからです。

 

対応策としては、まず自動車の所有権者を確認する必要があります。普通自動車であれば運輸支局、軽自動車であれば軽自動車協会に問い合わせることとなるでしょう。

 

所有権者が明らかとなったら、その人に対して、自動車を撤去するよう請求し、これに応じなければ、裁判を起こします。自動車の撤去や、不法占拠していたときの損害金を請求することとなると思います。

 

裁判で勝訴したら、強制執行をかけて、自動車を撤去します。

例えば、所有権者への損害金が認められた場合などは、自動車を競売にかけて競落してもらう方法で処分するか、不動産の明け渡しの執行をしてもらう形で処分するかのいずれかとなることが多いと思います。

 

これが、基本的な放置自動車撤去の流れとなると思います。

 

なお、道路上に車が放置されている場合は、警察に通報すれば、撤去してくれるはずです。

また、公園などの公共施設に車が放置されている場合については、市町村レベルで条例が制定されていることがあります(例えば、松戸市では、「松戸市自動車等の違法駐車及び放置の防止に関する条例」なるものが、平成12年に施行されています。)。

投稿者: 流山法律事務所

2015.01.24更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

先日、千葉労働弁護団の会合に出席するため、千葉県弁護士会に行ってきました。

日常、ほとんどの用事は松戸の弁護士会で済んでしまいますので、本庁の弁護士会に行くのは久しぶりでした。

 

会合では、私が「管理監督者」という問題について発表しました。(今後、このブログでお話しすることもあろうかと思います。)

私が発表する日に限って、司法修習生など含め、10人以上のたくさんの人が参加してしまい、少し緊張しましたが、どうにか発表を終えることができました。

この問題について、ご経験のある先生方のご指摘やご質問、まさにいま、この問題で戦っている先生方の状況などを知ることができ、有意義な時間を過ごすことができました。

 

本庁の弁護士会までは、電車でも1時間以上かかりますので、すこし大変ですが、先輩方の色々なお話を伺えたり、知識を深めることができる良い機会ですので、今後も可能な限り参加させていただきたいと思っています。たまには松戸でも会合を開いていただければ、楽なんですが、さすがにそれは贅沢というものですね。

投稿者: 流山法律事務所

2015.01.24更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

私の周りの人たちが、次々と結婚しています。

私も、間もなく33歳ですので、当たり前のことなのですが、少し寂しさも覚えるのが正直なところです。

 

ところで、結婚をするには、婚姻届を役所に提出する必要があることは、皆さんもご存じだと思います。

 

では、結婚するつもりもないのに、婚姻届が役所に提出・受理されてしまった場合はどうなるのでしょうか。

例えば、相手に勝手に婚姻届を出されてしまったり、対価目的で外国人と婚姻届を出してしまったりした場合です。

 

このようなときは、当事者に結婚して夫婦関係を維持して行こうという意思(婚姻意思)がありませんので、結婚は無効となります。

 

もっとも、そのままでは、戸籍を訂正してもらえるわけではありません。

結婚が無効であることを確定するには、家庭裁判所に婚姻無効の確認を求める調停を申し立て、家庭裁判所に審判を出してもらう必要があります。

 

相手方が、婚姻が無効でない、と争う場合には、婚姻無効確認の訴えという訴訟により、判決を出してもらう必要があります。

 

なお、相手の所在がわからないときも、訴訟によって婚姻無効を確認する判決を出してもらうことになります。

 

審判や判決をもらったら、それを役所に提出し、戸籍を訂正してもらうことになります。

投稿者: 流山法律事務所

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