2015.01.30更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

早速ですが、給料(賃金)の支払いには、以下にお話しする5つの原則があることをご存じでしょうか。

 

1 通貨払いの原則

賃金は、通用力のある貨幣で支払われなければなりません。

例えば、店の商品を賃金代わりに支給したり、使えない貨幣(例えば、和同開珎など)での賃金の支払いは許されません。

もっとも、同意を得て銀行口座への振込みをすることは大丈夫です。

 

2 全額払いの原則

賃金は、その全額を支払わなければなりません。

例えば、会社が従業員へお金を貸していたとしても、その貸金を賃金から天引きすることは許されません。

もっとも、源泉徴収や保険料の控除、労使協定がある場合などは、賃金からの控除が認められています。

 

3 直接払いの原則

賃金は、直接労働者本人に支払わなければなりません。

子どもが働いて得た給料は、子どもに支払わなければならず、親に渡してはいけません(子どもが親の食い物にされる可能性があるからだと思います。)。

 

4 毎月払いの原則

給料は、毎月1回以上、支払われる必要があります。

 

5 一定期日払いの原則

給料の支払い日は、一定期日でなければならないとする原則です。

例えば、毎月25日支給などと、一定期日を定めなければなりません。

月によって、給料日が5日や20日、30日などとばらばらになってしまうと、労働者に負担がかかってしまうからです。

 

いかがでしょうか。皆様の会社から支払われる給料、ちゃんと原則に則ったものとなっているでしょうか。

 

意外と、原則に反した、違法な給与の支払われ方がされていることが多いですので、これらの原則をご確認のうえ、疑問があれば、流山法律事務所までご相談ください。

投稿者: 流山法律事務所

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