2014.12.30更新

流山法律事務所の弁護士の川越です。

 

日本では、「三審制」という裁判制度を採用しています。

三審制とは、裁判の当事者が望む場合、3回まで裁判所の審理を受けることができるという制度です。

 

すなわち、第一審(一番初めの裁判)で負けてしまい、不服があるときは、あと2回、裁判所に審理を求めることができることとなります。

 

第一審の判決に不服があり、もう一度裁判をするよう求めることを、「控訴」といいます。

しかし、いつまでも控訴できるとすると、裁判がずっと確定せず、終わらないこととなってしまいます。

そこで、このような控訴には、厳格な時間制限(控訴期間)が決められています。

 

民事訴訟の場合、控訴期間は、判決の送達を受けた日の翌日から2週間とされています。

裁判所から、判決文が送られてきて、それを受け取った日の翌日から数えて2週間以内に控訴しなければ、控訴することができなくなってしまいます。

 

ですので、弁護士としては、控訴する場合、控訴期間をすぎないように細心の注意を払わなければなりません。

 

ところで、最近、裁判所の書記官が判決の送達日を間違ったため、控訴期間が1日短くなり、控訴が却下されたという事件があったそうです。

実際は、3月9日に判決の送達がされていたところ、このケースでは、書記官が誤って3月8日に送達されたと記録していたため、控訴期間が1日短くなってしまっていたそうです。

 

この事例は、幸いなことに、3月8日に送達がなされていなかったことを示唆する証拠があったため、最高裁から差し戻され、きちんと裁判を受けることができたそうです。

しかし、裁判は、人の一生に影響を及ぼすものですから、間違いのないように、十分気を付けていただきたいものです。

 

私も、万が一にも期限を誤ることのないよう、注意していきたいと思います。

投稿者: 流山法律事務所

2014.12.29更新

流山法律事務所の弁護士の川越です。

 

ご家族やお友達が何かの理由で逮捕されてしまい、面会をすることができないときがあります。

しかし、そのようなときでも、弁護士は捕まっている人と面会(「接見」といいます)をすることができます。これを、「接見交通権」(せっけんこうつうけん、と読みます)といいます。

 

特に、弁護士は、裁判のための重要な打ち合わせ等をしなければなりませんので、秘密で接見(面会)することができる権利があります。この権利は、裁判での防御活動を行うため、極めて重要な権利とされています。

 

このように、弁護士による「秘密の」「接見」は、捕まっている人の権利を守るために、強く保護されなければなりません。

 

さて、先月、東京地方裁判所で、この秘密の接見に関する判決がありました。これは、ある弁護士が、拘置所内で、健康状態(精神状態)に異常があると思われる人の様子を撮影・録画していたところ、それを理由に接見を中止させられたという事案です。

 

裁判所は、結論として拘置所側の違法性を認め、10万円を支払うよう命ずる判決を下しました。

 

しかし、一方で、捕まっている人の状態を記録化することは、弁護活動に必要不可欠ではなく、本件のように専ら証拠保全として行われた写真撮影行為は、「接見」に含まれると解することはできない、とも述べています。

捕まった人の当初の精神状態を記録することは、今後の裁判で「心身喪失」や「心神耗弱」の主張をするために必要なものと思われます。この撮影・録画は、まさに捕まっている人の「防御活動」に資するものと思います。

 

この判例は、接見交通権の重要性を十分に理解せず、接見交通権を制約しようとするものであって、不適切なものではないでしょうか。

 

この裁判は、控訴され、高等裁判所で審理されるようですので、今後、どのような判断が下されるか、注目したいと思います。

投稿者: 流山法律事務所

2014.12.28更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

昨日、大学時代の友人と食事をして来ました。

流山の事務所まで、わざわざ来てくれました。

 

この食事会は、毎年年末に行っているもので、今年で8回目です。8年前は、お互い仕事にも就いておらず、不安を持ちながら生活していました。辛かった記憶はありますが、今から思い返せば、いい思い出です。

 

気が置けない間柄というのは、本当にいいものだな、と実感しました。

 

私が、事務所を立ち上げると知り、友人が写真を撮影してきてくれました。

「8月の葉桜」の写真だそうです。

 

夏の強い日差しを受け止め、木漏れ日に変えて人々を守る、そのようなことをイメージして撮影してくれたそうです。

 

私も、この「葉桜」に負けないように、仕事に邁進して行きたいと思います。

 

葉桜

投稿者: 流山法律事務所

2014.12.27更新

流山法律事務所(松戸支部所属)の川越です。

年末年始につきましては、カレンダー通りに営業致します。

年末年始、柏、松戸、流山をはじめとする、ご相談ご希望の皆様にご不便をおかけすることをお詫び申し上げます。

 

(休業期間)12月27日~1月4日

※年末年始にご相談をご希望の方は、メールまたは電話にてご連絡ください。

 

 

投稿者: 流山法律事務所

2014.12.26更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

先日、裁判所で、本人尋問を行ってきました。

 

事件を巡る事実関係に争いがあり、裁判所が必要、と考えたときに実施されるのが、本人尋問です。当事者(原告・被告)に直接質問をぶつけ、生の証言を聞くことのできる重要な手続きです。

 

私は、訴えられた側(被告)の代理人として尋問に臨みました。

当然、被告に対する質問は、こちらの主張を裏付けるような回答を引き出す質問になりますし、原告(相手方)に対する質問は、相手方の主張の矛盾を突く質問をすることになります。

 

被告(依頼者)側への質問は、事前に打ち合わせ等を行うことができるため、望んだ答えを引き出しやすいのですが、相手方への質問は、このような事前打ち合わせができませんので、こちらの期待する回答を引き出すのは難しいことが多いです。

 

相手方の主張を崩すためには、動かせない事実(客観的証拠)と相手方の主張との齟齬を発見し、その齟齬を際立たせるような尋問の順番を考える等といった、事前準備が必要不可欠になります。

 

尋問を受ける側からすれば、自分の主張が客観的な証拠と矛盾するところがないかどうかを確認し、もし疑問を持たれるような箇所があれば、そこを質問されたときにどう回答すればよいのか、対策を講じておく必要があるでしょう。

 

今回の当事者尋問では、事前に準備した結果、相手の主張に「少し」疑問符をつけることができたのではないかと思っています。よい結果が出ることを期待しています。

投稿者: 流山法律事務所

2014.12.24更新

流山法律事務所の弁護士の川越です。

 

銀行や証券会社では、さまざまな金融商品が販売されています。

その中には、ハイリスク・ハイリターンの商品(元本割れをする可能性のある商品)もあります。

 

きちんとその商品のリスクを分かって購入するのであれば、仮に損失を出してしまっても、それはやむを得ないことではないかと思います。

しかし、時に、その商品のリスクを理解せずに購入してしまい、想定外の損失を被ることも少なくありません。

 

そのようなときに、「適合性原則」や「説明義務」というものが問題となります。

 

適合性原則とは、「顧客の知識、経験、財産の状況、金融商品取引契約を締結する目的に照らして、不適当な勧誘を行ってはならないという規制」のことです。簡単に言えば、金融商品の取引を行ったことがなく、金融商品や株価等の動向を把握する等の基本的な能力の乏しい人に、金融商品を売りつけてはならないという原則、と言えばよいでしょうか。

 

また、説明義務とは、金融商品の内容や危険性を、顧客の能力に応じて具体的に理解することができるように情報提供し、説明する義務のことです。

 

金融機関が、顧客を勧誘する際は、これら適合性原則・説明義務に違反することのないようにしなければなりません。

 

実際に、これらの原則に反したとして、金融機関が顧客に損失の賠償をするよう命ずる判決がいくつも下されています。

 

最近では、本年9月に、日本語がほとんど話せず、収入も年金収入のみであって、元本割れのリスクを許容していなかったという顧客に金融商品を販売し、損失を与えたという事案で、適合性原則・説明義務違反を認め、損害の賠償を命ずる判決が下されています。

 

金融商品購入に当たっては、金融機関の担当者から、きちんとリスクについて説明を受けるとともに、金融商品の特性やリスクをよく検討されるべきではないかと思います。

少しでも疑問のある方は、流山市だけでなく柏市、松戸市などの方であっても、ご遠慮なく流山法律事務所までご相談ください。

投稿者: 流山法律事務所

2014.12.21更新

流山法律事務所(千葉県弁護士会松戸支部所属)の弁護士の川越です。

 

条例違反(痴漢)の疑いで逮捕され、勾留(警察等に拘束されること)された男性について、最高裁がその勾留を取り消す決定をしたということです。男性は、釈放され、のちに不起訴となったようです。

 

最高裁は、男性について、証拠隠滅の現実的可能性が低く勾留する必要がないと判断したもので、非常に興味深いものと思います。

勾留され、長期間拘束されることの不利益は、図り知れないものがあります。例えば、会社に勤めている方は長期間の欠勤となってしまいますので、職を失うことさえあるのです。

 

勾留の要件を厳格に解釈した今回の決定は、勾留の不利益に配慮し、必要のない安易な勾留を抑止するものです。

 

私も、積極的に勾留の取り消しを求めて争って行きたいと考えています。

投稿者: 流山法律事務所

2014.12.20更新

流山法律事務所の川越伸裕です。

 

仕事で大阪に行かなければならなくなりました。

 

最近では、群馬弁護士会時代に受任していた事件を処理するため、前橋地方裁判所や宇都宮地方裁判所足利支部など、北関東を中心に出張することが多いですので、大阪への出張は楽しみでもありますが、できれば、もう少し暖かくなってから行きたかったな、とも思います。

 

まだ、流山に事務所を構えたばかりで、松戸の裁判所へ行くことは少ないです。松戸の裁判所でも、たくさん事件を処理することができるよう、今後も仕事に取り組んでいきたいと思います。

投稿者: 流山法律事務所

2014.12.17更新

流山法律事務所の川越です。

今年もあと半月になってしまいました。最後まで、気を抜かないように頑張りたいと思います。

 

今回は、「懲戒解雇」についてお話しします。

皆さんは、懲戒解雇と聞いて、きっと、「何か大きな不祥事をして、会社を辞めさせられたんだな」などとお考えになるのではないでしょうか。

 

しかし、実際は、大した理由がなくても、それを口実にして懲戒解雇をしてしまう例が少なくないように感じます。特に、社長がワンマンだったりすると、理由の乏しい懲戒解雇がされてしまうことがあるように思います。

 

しかし、懲戒解雇は、そんなに簡単にできるものではありません。

懲戒解雇をするには、まず、①就業規則(会社の規則のことです)に、懲戒処分を行う根拠の規定がなければなりません。つまり、そもそも会社に就業規則がなければ、懲戒解雇をすることはできないのです。

 

また、もちろん、②従業員の行動が、就業規則の懲戒解雇の規定に該当するものでなければなりません。

さらに、③懲戒解雇が相当である必要もあります。懲戒解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められないときは、無効とされるのです。

 

このような厳しい制限がある理由は、懲戒解雇がきわめて重い処分であり、労働者(やその家族)に大きな負担を強いるものだからです。

 

会社から懲戒解雇をされても、その理由に納得がいかない場合は、お早目に弁護士にご相談になることをお勧めします。

投稿者: 流山法律事務所

2014.12.16更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

先日、千葉県弁護士会松戸支部の忘年会に参加するため、柏に行ってきました。

松戸支部の忘年会は初参加でしたので、非常に楽しみにしていました。ほかの弁護士にも温かく迎えていただきました。

これで、いい正月を迎えられそうです(まだ今年は半月残っていますが。)

 

忘年会シーズンですが、お酒を飲みすぎないように、気を付けていきたいと思っています。

投稿者: 流山法律事務所

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