2015.11.18更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

最近では少なくなりましたが、ビジネスローン(商工ローン)等でお金を借りるときに、利息とは別に、「礼金」「保証金」などの名目で、金銭の支払いを求められることがあります。

 

ところで、現在、消費者金融が取得してよい利息については、利息制限法という法律で制限が設けられています(10万円まで年利20%、100万円まで18%、100万円以上15%)。高金利から消費者を保護するためです。

 

かかる利息とは別に、「礼金」「保証金」などの名目で、お金を支払ってしまうのであれば、これは、上限金利を制限した意味がなくなってしまいます(「利息」でなく「礼金」と名前を変えればいいだけになってしまいますので。)。

 

そこで、このような事態を回避すべく、利息制限法は、金銭の消費貸借について、「債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなす。」と規定し、債権者の受ける元本以外の金銭を、すべて利息とみなすことにしているのです(「みなし利息」といいます。)。

 

利息とみなされますので、当然、利息制限法の制限金利の適用を受けます。すなわち、みなし利息分を含め、上記の制限金利の範囲内に入っていなければ、違法となります。

 

もっとも、上記のみなし利息には例外があり、「契約の締結及び債務の弁済の費用」と「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」については、みなし利息には当たりません。具体的には、契約書作成費用、印紙代、返済金の送金手数料、登記抹消費用などは、みなし利息に該当しないこととされています。

投稿者: 流山法律事務所

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