2015.06.17更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

本日、公職選挙法が改正され、選挙権年齢がが、これまでの20歳以上から18歳以上に引き下げられることとなったそうです。来年夏の参議院議員選挙から、18歳以上の人も選挙権を行使することができるようになります。

 

ところで、今回の選挙権の改正は、昭和20年に改正されて以来、約70年ぶりの改正ということです。

 

当初(明治時代の話です)、選挙権は、「直接国税15円以上納める25歳以上の男子」に限って与えられていました。その後、「直接国税10円以上を納める男子」、「直接国税3円以上を納める男子」と、段階的に選挙権は拡大していきました。

 

大正時代には、「25歳以上の男子」という条件になり、国税の納税額は選挙権の条件ではなくなりました。もっとも、選挙権は一貫して男性のみに与えられており、昭和20年の敗戦後に「20歳以上の男女」に選挙権が与えられるまで、女性には選挙権はありませんでした。

 

18歳以上の国民に選挙権を与えるという今回の改正は、これまでの歴史を踏まえてみれば、極めて先進的なものであり、若者に選挙権が拡大することは意義のあることと思います。

 

もっとも、若年層の投票率が低いことからすれば、新たに選挙権を獲得した人が、どれだけ選挙に行こうと思うか、疑問に思うところもあります。

 

また、選挙権の年齢が引き下げられたことによって、成人年齢等を定めた民法や、少年の犯罪について規定した少年法などにも、影響が出てくる可能性があります。動向を注視したいと考えています。

投稿者: 流山法律事務所

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