2015.03.26更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

昨日、失火責任法についてお話ししました。今日は、これに関連し、「小さい子どもが火事を起こして延焼させたとき」の責任についてお話しします。

 

まず、火を出してしまった、子ども本人に、責任を追及することはできません。子どもは、自分の行為がどのようなものか判断することができないため、責任を負わせることができないからです(例えば、赤ちゃんがライターをいじって遊んでいて、火を出してしまったとしても、赤ちゃんに責任を負わせる訳にはいきませんよね。)。

 

そこで、次に、子どもの親に責任を追及することが考えられます。親には、子どもを監督する義務がありますので(民法714条)、この監督義務に違反したと主張して、親に損害賠償を請求するのです。

 

これに対して、子どもの親は、「子どもの監督について過失がない」ことを主張立証して、損害賠償責任を免れることができます。そして、ここにいう「過失」とは、昨日お話しした失火責任法により、「重大な過失」をいうと解釈されています。

 

つまり、「親が子どもの監督について重大な過失がないこと」を主張立証できれば、子どもの失火について、親も責任を免れることができるのです。

 

例えば、ライターを子どもの手の届かないところに保管していたり、事あるごとに火の危険性について指導していたりしたなどという事情があれば、子どもの監督責任について、重大な過失がないということができるのではないでしょうか。

投稿者: 流山法律事務所

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