2015.03.22更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

刑法(犯罪の成立要件や罰則を定めた法律)を見ていると、「罰金」という言葉が時々出てきます。

 

例えば、公務執行妨害罪や証拠隠滅罪、傷害罪、窃盗罪などには、「罰金」についての規定があります。マイナーなところですと、封印破棄罪、変死者密葬罪、ガス漏出等罪、礼拝所不敬罪などにも、「罰金」の規定があります。

 

罰金とは、一定の額の金銭を、国に奪われる刑罰のことをいい、刑法にその詳細が規定されています。

罰金の最低額は、原則として1万円です。上限は、それぞれの犯罪の条文に規定されている額となります(例えば、窃盗罪は、上限が50万円となっています。)

 

なお、1000円以上1万円未満の金銭を剥奪される「科料」という制裁とは異なる制裁ですので(複雑ですね)、注意が必要です。

 

罰金を命じられたのに、それを納付しない場合は、「労役場」という施設に収容され、罰金を働くことによって納めることとなります。

 

刑法には、「罰金…の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金…を完納することができない場合における留置の期間を定めて言渡さなければならない。」との規定があります。

そのため、実務上、罰金の言渡しをするときには、例えば「罰金5000円を1日と換算した期間、労役場に留置する」等の内容の言渡しも同時に行われます。

 

窃盗で罰金50万円に処せられた場合、仮に罰金5000円を1日と換算する言渡しがなされたとすれば、罰金を支払わない場合、100日間、労役場で留置されることがあり得るわけです。

 

もっとも、労役場に無制限に入れられることはありません。

労役場に入れられるのは、原則として、最長2年とされており、その期間に合わせる形で、1日当たりの罰金の換算額を裁判官が定めているようです。

そうでないと、高額な罰金の場合、行為者に大きな不利益が生じてしまうからだと思います。

 

例えば、金融商品取引法には、7億円以下の罰金という規定がありますが、仮にそれを1日当たり5000円で換算すれば、実に383年以上も労役場に留置されることとなってしまうこととなり、余りにおかしい状況になってしまうのです。

 

せっかく罰金になっても、労役場に何か月も入れられてしまっては、元も子もありません。罰金は、なるべく納めた方がよいのではないでしょうか(あえて、刑法32条規定の罰金の時効の話はしないことにします。)。

投稿者: 流山法律事務所

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