流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。
私の周りの人たちが、次々と結婚しています。
私も、間もなく33歳ですので、当たり前のことなのですが、少し寂しさも覚えるのが正直なところです。
ところで、結婚をするには、婚姻届を役所に提出する必要があることは、皆さんもご存じだと思います。
では、結婚するつもりもないのに、婚姻届が役所に提出・受理されてしまった場合はどうなるのでしょうか。
例えば、相手に勝手に婚姻届を出されてしまったり、対価目的で外国人と婚姻届を出してしまったりした場合です。
このようなときは、当事者に結婚して夫婦関係を維持して行こうという意思(婚姻意思)がありませんので、結婚は無効となります。
もっとも、そのままでは、戸籍を訂正してもらえるわけではありません。
結婚が無効であることを確定するには、家庭裁判所に婚姻無効の確認を求める調停を申し立て、家庭裁判所に審判を出してもらう必要があります。
相手方が、婚姻が無効でない、と争う場合には、婚姻無効確認の訴えという訴訟により、判決を出してもらう必要があります。
なお、相手の所在がわからないときも、訴訟によって婚姻無効を確認する判決を出してもらうことになります。
審判や判決をもらったら、それを役所に提出し、戸籍を訂正してもらうことになります。