2016.01.26更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

私は、労働に関する問題に関しては、労働者側の相談を受けることが多いですが、時には会社側からのご相談をいただくこともあります。

 

その中で時折あるご質問に、従業員の懲戒処分に関するものがあります。

 

そもそも、会社と従業員は、会社が賃金を支払う代わりに、労働者は会社の指揮命令に服し、労働を提供する、という契約(雇用契約)を結んでいます。

そして、会社は、労働者に指揮命令するため、職場の規律を維持する必要があります。そこで、会社は、規律違反をした従業員に対して、懲戒処分を行うことができると考えられています。

 

もっとも、懲戒処分は、好き勝手に下せるものではありません。懲戒処分を下すためには、会社の服務規程(就業規則など)に、どのような行為にどのような制裁を科すのか、定めておかなければなりません。このような定めがまったくない場合は、そもそも懲戒処分を下すことはできないのです。

 

また、懲戒処分の内容が、非違行為に照らして相当であるか、という点も考慮しなければなりません。例えば、寝坊して、1度だけ10分程度の遅刻をした場合に、懲戒免職という懲戒処分を下してしまうのは、行き過ぎでしょう。

 

さらに、懲戒処分を下すには、手続きがきちんと履践されていることが必要です。例えば、懲戒処分を検討していることを告知したうえで、非違行為をした理由などを弁明させるべきであると思います。

 

ほかにも、ほかの懲戒事例に照らして妥当であるか、という点も考慮すべきでしょう。Aという従業員には、1回の遅刻で戒告という処分、Bという従業員には、1回の遅刻で懲戒免職、などという不平等な取り扱いをしてはいけないということです。

 

なお、懲戒処分の中でも重い処分(懲戒免職、出勤停止、減給)などについては、下すか否かを慎重に判断すべきです。労働者が非違行為を繰り返し、会社側も何度も注意や業務命令を下していたとか、非違行為がきわめて悪質(例えば、着服)であるときなどには、重い懲戒処分を科してもやむを得ないといえるでしょう。

 

投稿者: 流山法律事務所

2016.01.17更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

当事務所に、大きなふくろうのぬいぐるみがやって来ました。これは、離婚事件など、お子様連れでご相談にいらっしゃる方が比較的多いように感じておりましたので、お子様の遊び相手としてちょうど良いのではないか、と考え、購入したものです。

 

実際に到着してみると、思ったより大きく、一人分の椅子を占領してしまうほどです。肝心のお子様達も、怖がってパンチする等しており、もう少し大きさを確認して購入すべきであったか、と少し反省しています。

 

ふくろう

ふくろうの「ふくちゃん」です

投稿者: 流山法律事務所

2016.01.12更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

昨日、自己破産についてご説明しました。自己破産は、生活を立て直すための大切な制度であること、自己破産をしても、基本的に不利益が生じることはないこと、をお分かりいただけたかと思います。

 

しかし、自己破産は、ほかの人が貸してくれたお金を棒引き(ゼロ)にする制度です。そのような自己破産制度を、何度も活用できてしまうとすると、それは債権者に酷ですし、かえって債務者の生活再建のためにもならないこととなります。

 

そこで、法は、一度自己破産して裁判所から免責を受けてから、「原則」7年間は再度の免責ができない、と規定しています。ですので、例えば、自己破産した後、すぐにまたお金を借りて豪遊し、困ったら自己破産を申し立てる、ということができないことになるのです。

 

もっとも、借金にはいろいろの理由があります。例えば、一回自己破産した後、重病にかかり、治療費がなくなって再度の借金をした場合などのように、借金をしたことがやむを得ないと考えられるような場合もあるでしょう。

このような場合であっても、自己破産は一切認められないのでしょうか。

 

まず、免責が認められないのは、前回の免責から7年間ですので、7年経過するのを待って申し立てを行うことが考えられます。具体的には、弁護士に依頼し、破産申し立ての準備をしながら7年の経過を待ち、経過と同時に申し立てを行うこととなるでしょう。7年の期間の経過が間近である場合には、この方法を採用することが多いでしょう。

 

一方、7年の期限の経過まで、まだ時間がある場合には、上記の方法は採れません。この場合には、7年が経過していないことを承知の上で、裁判所に正面から自己破産・免責の申し立てを行う方法が考えられます。

 

法律上、前回の免責より7年間は再度の免責がなされないこととなっていますが、実は、裁判所は、7年経っていなくても、再度の破産をしなければならないやむを得ない事情などを具体的に判断して、免責を相当とするときには、自己破産・免責の決定を下すことができる、とされているのです。

 

そこで、自己破産・免責の申し立てを行い、自己破産をしなければならないやむを得ない事情を、詳しく具体的に説明して、免責を目指す、という対応も十分考えられるのです。

 

【関連項目】 自己破産について

投稿者: 流山法律事務所

2016.01.11更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

借金が重なってしまい、どうにもならなくなって、相談に来られる方が、かなりいらっしゃいます。

 

そのような場合は、借金の総額や使途、収入の額などを確認し、分割して返済することができるかを確認することとなります。

 

しかし、どうにか分割して返済できる見込みが立てば良いのですが、借金の額が多額であったり、失業して収入が見込めなかったりして、分割返済の見込みが立たない場合もあります。

そのようなときは、自己破産を検討することとなります。

 

自己破産をして、裁判所から免責を受ければ、借金を返済しなくてもよくなり、生活を立て直すことができます。

 

しかし、自己破産はイメージが良くないのか、自己破産をお勧めしても拒否される方もいらっしゃいます。

そのような場合は、自己破産が生活を立て直すために大切な制度であること、自己破産をしても生活にはほとんど影響がないことが多いこと、などをご説明し、ご納得いただけるように努めています。

 

ご相談者が良く心配されることを、思いつくまま挙げてみましたので、ご参考にしていただければと思います。

 

①戸籍に破産の履歴が残るのでは?
→戸籍に載る訳ではありません。

②選挙できなくなるのでは?
→影響はありません。立候補も可能です。

③ほかの人に知られてしまうのでは?
→官報という雑誌に載りますが、ほとんどの方は見たことがないと思います。ほかの人に知られる可能性は、ないわけではありませんが、とても低いと思います。

④会社をクビになるのでは?
→一部、就けなくなる職業があります(保険業や警備員など)。そうでない職業であれば、クビになることはないでしょう。

⑤警察に逮捕されるのでは?
→破産をしたことを理由に逮捕されることはありません。

投稿者: 流山法律事務所

2016.01.01更新

明けましておめでとうございます。

 

流山法律事務所は、本日1月4日から、通常業務を開始いたします。

本年も、皆さまからご信頼いただけるよう、引き続き職務に精励して参ります。

どのようなお悩み事でも、ご遠慮なくご相談ください。

 

本年も、どうぞよろしくお願い申し上げます。

投稿者: 流山法律事務所

top_btn11_sp.png
04-7150-8810 メールでのお問い合わせ
弁護士ブログ よくある質問 解決事例 流山法律事務所 離婚・男女問題相談サイト