2015.10.28更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

結婚する気がないにもかかわらず、「結婚しよう」などと言って異性の気を引き、肉体関係を結んでしまうという人が、時々います。

 

このような場合であっても、結果的に結婚にまで至れば問題は生じないと思いますが、結果的に結婚せず、結婚の約束が、単なる「口約束」に終わってしまった場合、争いが生じてしまいかねません。

 

もし、結婚する意思がないのに、結婚を餌にして異性に近づき、結婚するものと相手を騙して信じ込ませ、金目のものを騙し取ったり、返済の意思もないのに金品を借りたりしていたら、それは、いわゆる「結婚詐欺」に当たります。

 

この場合、被害者側としては、騙し取られたお金の返還請求や、刑事告訴を行い、被害回復に努めることとなります。もっとも、将来、夫婦になろうと考えていた訳ですから、お金を巻き上げられたことなどの証拠が十分に残っていないことも多く、証明に苦労してしまうかも知れません。

 

一つ注意していただきたいのは、刑事上の詐欺罪は、財物(金品)を騙し取るものでなければなりませんので、金品が取られていなければ、詐欺には該当しません。「お金は取られていないが、騙されて肉体関係を結んでしまった」ということでは、金品を騙し取られたわけではありませんので、刑事告訴をすることは困難と思われます。

 

なお、このような場合であっても、騙されて肉体関係を結んでしまったことの精神的苦痛に対する、民事上の慰謝料請求は可能であることもあるでしょう。

投稿者: 流山法律事務所

2015.10.14更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

妊娠中に離婚した場合、生まれてくる子供の親権や姓、戸籍はどのようになるのでしょうか。

 

まず、妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定されます(民法772条1項)。そのため、妻としては、嫡出子の出生届を提出する必要があります(妻に出生届の提出義務があります。)。

 

この場合、子の姓については、「子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。」(民法790条1項但書)とされておりますので、結婚のときに名乗った苗字を子どもも称することとなります。

 

例えば、結婚のとき、夫の苗字を名乗ったのであれば、子どもは夫の苗字を名乗ることとなり、戸籍も、夫の戸籍に入ることとなります。

 

子どもを夫の戸籍から外して、妻の戸籍に入れるには、子の氏(苗字)の変更許可を家庭裁判所に申立て、その許可を得て、役所に子の氏の変更届を出すという手続きを踏むことが必要となります。

 

また、親権につきましては、民法819条3項に「子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。」との規定がありますので、妻側が親権を行使することとなります。

投稿者: 流山法律事務所

2015.10.10更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

皆さんの財布の中にあるお金、表と裏がどちらか、ご存じでしょうか。

 

まず、硬貨についてですが、年号(平成27年などと刻印してある側)が裏であるとされています。この表裏は、法令で決まっているわけではなく、いわば慣例として、そのようにされています。

 

昔の硬貨では、表側に菊の御紋、裏側に年号がそれぞれ刻印されていました。それが現在の硬貨にも引き継がれ、年号が刻印されている方が裏側とされているのです。

 

では、日本銀行券(お札)の裏表はどのようになっているのでしょうか。

 

実は、お札の裏表については、硬貨と違い、法令できちんと定められているのです。

 

日本銀行法という法律の第47条2項には、「日本銀行券の様式は、財務大臣が定め、これを公示する。」という規定があります。お札の詳細について、きちんと公表しなければならないという規定です。そして、その法律を受けて、お札の発行に当たっては、官報(役所の出す雑誌。あまり面白いものではないです。)にその詳細が掲載され、公表されることとなっています。

 

その官報での公表では、お札のデザイン等が図入りで明らかにされますが、それと並んで、お札の表裏も明記され、公表されています。

 

例えば、2000円札を例に挙げれば、守礼門が描かれている側が表であると官報に記載されているのです。

 

このように、硬貨とちがって、お札だけ、お金の表裏がはっきりと定められているのは、何かおかしな感じがしますね。

投稿者: 流山法律事務所

2015.10.03更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

神宮球場に行って、ヤクルトvs阪神戦を観戦し、ヤクルトの優勝を見届けてきました。

 

10月1日の阪神戦が、雨のため中止になり、急きょ10月2日に試合が組まれることとなりました。

私は、10月2日は、裁判のため、前橋市に来ていたのですが、試合を見るため、急いで東京まで戻り、無事観戦することができました。

 

一進一退の攻防で、延長戦に突入してしまいましたが、雄平選手の決勝打でヤクルトがサヨナラ勝ち・セリーグ優勝を決めました。

23時過ぎまで、神宮で優勝の余韻に浸っていました。

 

jingu penanto

投稿者: 流山法律事務所

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