2015.09.25更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

正式に結婚している夫婦の間に生まれた子どもは、法律上、父親との間に親子関係が生じます。妻が不倫をしていたなどの理由で、子どもとの親子関係を否定するには、別途法的手続が必要となります。このことは、以前、このブログでもご説明したかと思います。

 

一方、正式に結婚していない夫婦(婚姻届を出していない夫婦。内縁の夫婦など)の間に生まれた子どもは、法律上、父親との間に親子関係は、当然には発生しません。婚姻届が出ていない以上、誰が父親であるか把握することが不可能であるからでしょう。

 

認知されるまでは、法的に他人ですので、父親が死んでも、子どもは遺産を相続することができませんし(ちなみに、妻も婚姻していない以上、相続権はありません。)、父親の名字を名乗ることもできません。

 

この場合、親子関係を法的に認めてもらうには、認知という手続を取る必要があります(具体的には、認知届という書類を、役所に提出することとなります。)。

 

認知は、基本的にいつでも可能です。ただし、子どもが成人した場合は子どもの同意が(未成年のときに面倒を見ていないのに、成人後に認知して扶養の請求をするのを避けるため)、子どもが胎児のときは母親の同意が(まだ生まれていないので、母親の同意意思が必要)、それぞれ必要とされています。

 

逆に、夫がどうしても認知しない場合には、子どもや妻が認知の訴訟などの法的手続によって、認知を求めることができます。

 

なお、父が死亡した後にも、認知の訴えを起こすことはできますが、それは、父が死亡してから3年間に限られていますので、注意が必要です。

投稿者: 流山法律事務所

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