2015.09.24更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

みなさんは、「正社員」と「パート・アルバイト」との違いについては、良く理解されているのではないかと思います。しかし、「パート」と「アルバイト」の違いについては、分かっていらっしゃらない方が多いのではないでしょうか。

 

パートは、法的には、「短時間労働者」として規定されています。文字どおり、正社員より労働時間が短い労働者のことをパートと呼ぶのです。

 

実は、法的には、正社員とパートの大きな差異は、この労働時間が短いという一点くらいなのです。パートの場合は、1年や2年といった労働期間の定めがなされることが多いですが、一定期間継続して勤務し、契約の更新が予定されていることが多い点では、正社員と異なる点は少ないものといえるでしょう。

 

一方、アルバイトは、非常に短期間のみ雇用されることが想定されている勤務形態です。お金がないときに気軽に応募し、忙しくなれば辞めることのできる勤務形態である、といえばよいでしょうか。

もちろん、長期間アルバイトをしている場合もあるでしょうが、基本的には、ごく一時的な雇用関係に過ぎず、契約を更新することも予定されていないはずです。

 

このように、パートとアルバイトとは、雇用関係が(一応)継続的か一時的か、また、更新の予定があるかないか、という点で異なっているものといえます。

 

もっとも、最近は、パートという名称でもアルバイト的な勤務形態のものや、アルバイトという名目でもパート的な勤務形態のものが、それぞれ出現していますので、パートとアルバイトとを区別することは難しいです。

 

会社側も、労働者の区別のため、パートという名称を(適当に)使用しているに過ぎない場合もあります(一つの会社に、正社員、パート社員A、パート社員B、パート社員C、アルバイトの5種類の勤務形態を設けている会社を見たことがあります)。このような場合、パートやアルバイトといった名称にこだわっても、余り意味はないように思われます。

 

パートとアルバイトは、違いはあるが、実務上は、対して変わらないように思えますね。

投稿者: 流山法律事務所

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