流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。
相続が開始されると、亡くなった方の財産は、基本的にすべて相続人に承継されることとなります。
もっとも、すべての財産が、相続人に承継される訳ではありません。例外として、祭祀財産と呼ばれる財産については、相続財産とはならない(=すなわち、相続人が取得するとは限らない)ものと解釈されているのです。
ここで、祭祀財産とは、系譜(=家系図)、墳墓(=お墓)、祭具(=仏壇、位牌等)のことをいいます。
このような、葬祭に使用する財産を相続人間で分割してしまうと、祖先の祭祀をするときに著しい不都合を生じてしまいますので、通常の相続財産とは異なった取り扱いをするものとしたのです。
例えば、お墓の土地は長男、墓石部分は二男、犬走り部分は三男、塔婆立ては四男…などと分割して相続してしまうと、兄弟間で喧嘩が発生したときに、お墓の使用をすることができなくなってしまう可能性があります。このような不合理を避ける目的があるということです。
そして、法律上、上記の祭祀財産は、①「慣習に従って、祖先の祭祀を主催すべき者がこれを継承する」と規定されています(民法897条1項)。もっとも、②「被相続人(=亡くなった方)が祭祀承継者の指名をしている場合」は、その人に祭祀財産が承継されることとなります。多くの場合は、亡くなった方が、お墓を守る人を指定しているのではないかと思います。
上記の慣習や指名がなされていない(はっきりしない)場合には、相続人間で協議し、祭祀承継者を決定することとなります。協議ができなかったり、まとまらなかったりするときは、家庭裁判所に申立てを行い、決定してもらうこととなります(民法897条2項)。