2015.09.15更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

結婚後の夫婦には、様々な法律関係が生じます。結婚したことによって、法律上の権利義務を負うことがあるのです。このような法律関係のうち、主なものをいくつか挙げてみます。

 

①苗字(姓)が同一になること。

夫婦は、夫または妻の姓を名乗ることとなります(民法750条)。日本では、夫婦別姓の制度は採用されておりませんので、苗字を別にするには、法律上の結婚をせず、内縁関係を選択する必要があります。

 

②同居の義務が発生すること。

夫婦には、同居の義務があります(民法752条)。相手が同居をしないで、勝手に家を出てしまった場合には、同居の請求をすることができます。もっとも、同居を強制することはできないものと解釈されています。なお、正当の理由があれば、同居の義務の例外として、同居をしなくてもよい場合もあるでしょう(例えば、DV被害などを受けている場合)。

 

③協力・扶助の義務が発生すること。

夫婦には、協力・扶助の義務があります(民法752条)。具体的には、生活費等について協議し、一方が困ることのないようにすることや、一方が病気・怪我をした際に、放置しないようにすること、などが挙げられるでしょう。また、浮気をしないことも、協力・扶助の義務からして当たり前のことです。

 

④成年擬制が発生すること。

未成年者が結婚したときは。それによって成年に達したものとみなされます(民法753条)。

 

⑤夫婦間の契約の取消権が発生すること。

夫婦間の契約は、いつでも取り消すことができます(民法754条)。夫婦の間の約束には、法はいちいち立ち入らないので、二人でどうにかしろよ、という規定です。もっとも、婚姻関係が破たんした後の夫婦間の契約は、取り消すことができません(これは、以前にもブログでご説明しました。)。

 

⑥生まれた子供の嫡出推定

婚姻中に生まれた子供は、夫の子であると推定され、戸籍に入れられます(民法772条)。夫が、自分の子どもでないと主張するためには、嫡出否認の訴えという方法による必要があります。

 

⑦相続権の発生

婚姻している場合、配偶者は、常に相続権を有することとなります。

投稿者: 流山法律事務所

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