2015.09.13更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

夫が生活費を家庭に入れず、生活が成り立たない場合、そのような夫と離婚することはできるのでしょうか。

 

まず、夫がギャンブルなどで浪費しており、生活費を家に入れない場合には、妻を「悪意で遺棄」したとして、離婚することができるものと考えられます。夫婦は、一緒に協力して生活し、互いの生活にかかる費用(婚姻費用)を分担する義務を有していますが、自分勝手に浪費し、生活費を家に入れないということは、これらの夫婦の義務をまったく履践していないということにほかならないからです。

 

このような場合には、離婚が認められる可能性は高いものといえるでしょう。

 

一方、夫が失業しているとか、病気で働けない等の場合には、夫が生活費を稼げなくても、ある意味やむを得ないところがあると考えられます。仮にそのような事情があるのであれば、生活費を入れないことが「悪意の遺棄」と評価できないと思われますので、このことのみをもって離婚することは、少し難しいのではないかと考えられます。

 

とはいえ、失業を繰り返し、生活がまったく安定しないとか、勝手に仕事を辞めて、不安定な職を目指すなどの場合は、「悪意の遺棄」がなかったとしても、「婚姻関係を継続し難い重大な事由」があるとして、離婚が認められる余地もあるものと考えられます。

 

投稿者: 流山法律事務所

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