2015.09.10更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

夫と協議離婚した際、①子どもの親権を妻とすること、②夫が毎月養育費を支払うこと、など、必要事項を取り決めることは、よくあることです。

この約束通り、養育費が支払われていれば何の問題もありませんが、離婚からしばらく経つと、約束した養育費が支払われなくなってしまうことも、またよくあることです。

 

このようなときに、約束どおりの養育費を支払ってもらう方法はないでしょうか。

 

養育費の支払いが滞った場合、任意での支払いを期待できないことが多いでしょうから、夫の給料や財産を差し押さえて、未払いの養育費の支払いを受けることが考えられます。

しかし、当事者間で養育費を決めただけでは、差し押さえを行うことはできません。夫に養育費を支払う内容の念書を書いていてもらったとしても、すぐに強制執行を行うことはできないのです。

 

強制執行の方法を取るには、養育費の額が記載された、裁判所の調停調書や審判書などの、公的な書類が必要となります(ただし、執行認諾文言付きの公正証書があれば強制執行可能です。)。そのため、養育費の支払いを受けようと思った場合は、まず家庭裁判所に調停を申立て、調停調書や審判書といった書類の取得を目指す必要があります。

 

調停で夫が裁判所に来て、養育費額を合意した場合は、夫が支払う養育費額が記載された調停調書が作成されます。夫が裁判所に来ないなどの理由で合意ができない場合は、審判手続きという手続きに移行し、裁判官が妥当な養育費額を定めて、審判を下し、審判書を作成してくれます。

 

このような書類を獲得した上で、強制執行の手続きを執り、養育費の支払いを実現することとなります。

 

時間と手間のかかる問題ですので、ご不明な点がありましたら、ご遠慮なくご相談ください。

投稿者: 流山法律事務所

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