2015.09.06更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

離婚をしたいと考えているとき、相手と協議して離婚できれば、それに越したことはありません。しかし、現実問題として、相手方と協議をすることができない場合がよくあります。

 

例えば、相手が離婚に応じず、まったく聞く耳を持たない場合や、DVなどの被害に遭っていて、顔を会わせて協議することが精神的に負担である場合などが考えられます。

 

このようなときに協議をするには、二人きりで協議しようとするのではなく、第三者に間に入ってもらうことを考えるべきでしょう。両親などの親族や共通の友人、会社の同僚など、双方に話をしやすい人に依頼するのがコツです。この場合には、事情を詳しく説明し、状況を良く知っておいてもらった方がよいかも知れません。

 

それでも、話がまとまらず(かえってもめてしまうこともあるかも知れません)、離婚の協議ができない場合は、メールやライン、手紙などで連絡を取って協議する方法もやむを得ないでしょう。

 

もっとも、第三者が間に入ってもまとまらなかったのですから、メール等でまとまらないことも多いかも知れません。

 

そのようなときは、専門的な知識のある弁護士に相談し、依頼することが望ましいといえます。弁護士に依頼すれば、相手と協議をするために手紙を送ったり、相手がまったく協議に応じない場合は、調停を申し立てたりして、離婚に向けた対応を行っていくことが可能です。

 

相手が離婚協議に応じず、問題の解決が図れない場合には、是非弁護士までご相談ください。

投稿者: 流山法律事務所

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