2015.09.04更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

離婚の際、これまで住んでいた家に住み続けたいとお考えになる場合もあるかと思います。このようなとき、どのようにすれば、これまでの住居に住み続けることができるでしょうか。

 

家が持ち家であったとき(借家でないとき)には、その家の所有権が誰のものかを、まず確認する必要があります。

家があなたの名義であれば、当然、その家に住み続けられることとなるでしょう。

 

一方、家の名義が相手方であった場合は、財産分与などで、その家の所有権を取得する必要が出てきます。家の価格が、財産分与すべき額よりも高い場合は、金銭を相手方に支払う必要が出てくることもあるかもしれません。ローンが残っているときは、ローンの支払いをどうするか等、決めなければならないことも多いといえます。

家の名義が共有であった場合も、同様に、財産分与などでその持分を取得する必要があるでしょう。

 

場合によっては、相手方と協議し、名義や持分を相手方に残したまま、家を借りる合意をして、そのまま住み続けることも考えられます。この場合、相当の賃料を相手方に支払う必要があると思われます。

 

次に、家が借家の場合を検討します。

 

この場合は、夫婦の話し合いによって、合意がまとまれば、そのまま家に住み続けることができると思われます。もっとも、賃貸約契約を相手方が締結していた場合には、大家から賃貸借契約書の契約名義人や保証人の変更を求められる場合が多いと思います。

投稿者: 流山法律事務所

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