2015.09.03更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

離婚の際、夫婦の財産は、財産分与の対象となり、原則2分の1ずつ分かち合うこととなります。

例えば、自宅等の不動産、夫婦双方の名義の通帳に入っている預貯金、高級車、などが、財産分与の対象とされることが多いといえます。ほかにも、配偶者の退職金についても、場合によっては、財産分与の対象とされる可能性があります。

 

財産分与に際して、ときどき相談されるのが、配偶者の「へそくり金」です。例えば、「妻がへそくりを持っているはずだが、財産分与の対象としてほしい」とか、「へそくりを持っているが、財産分与の対象とはしないでほしい」などのご希望が出されることがあるのです。

 

まず、前提として、夫婦が結婚した後に得た財産(夫婦が協力して得た財産と言っていい部分)は、夫婦の共有財産となり、財産分与の対象となります。

 

すなわち、結婚する前から持っていた財産は、夫婦が協力して得たお金ではありませんので、それをへそくりにしていた場合は、財産分与の対象とはならないでしょう(もっとも、夫婦共有の財産でないことを証明する必要があるでしょう。)。

 

一方で、結婚した後に貯めてへそくりにしたものについては、夫婦共有のお金をこっそり貯めていた、というに過ぎませんから、財産分与の対象となるのが原則といえるでしょう。

 

もっとも、配偶者から贈与されたお金を貯めていた場合は、夫婦の共有財産でなく、特有の財産となりますので、財産分与の対象とはならないこともあるでしょう。

また、夫婦が協力して得たと評価できないお金、例えば、妻の親族が亡くなり、遺産として妻に金銭が支払われた場合は、その金銭については、財産分与の対象とはならないこととなります。

 

もっとも、へそくりがどこにあるのか、いくらなのかをきちんと明らかにしなければ、財産分与を求めることは事実上不可能であると考えられます。

投稿者: 流山法律事務所

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