流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。
マンションなどの集合住宅にお住いの場合、近隣の住民がうるさく、迷惑に感じている方も多いのではないかと思います。例えば、上の階の子どもの足音がうるさいこと等は、よくあることなのではないでしょうか。
私も、数年前、上の階の住人が、午前5時頃から8時頃まで、洗濯機を回しっぱなしにしていて、非常に迷惑に感じた経験があります。
問題は、「騒音」というのは、人によって感じ方が違う、という点にあります。子どもの足音くらい、何でもない、むしろ可愛いくらいだ、と感じる方もいれば、少しの足音でも、我慢できない方もいらっしゃるでしょう。
そのため、騒音を出している住民に苦情を言っても、「これくらいは騒音ではない」などと、聞き入れてもらえない場合もあると思われます。
このような場合は、まず、管理者(大家)に連絡を取り、静かにしてもらうよう、申入れをしてもらうことが考えられます。第三者が間に入るだけでも、問題が改善することがあります。
また、どうしても騒音を出すのをやめないのであれば、大家に何らかの法的手続きを取ってもらうこともあり得るでしょう。例えば、民事調停で騒音について話し合ってもらうことや、騒音が著しい場合は、部屋の使用方法違反として、契約の解除を求める訴訟をしてもらうことが考えられます。
大家が法的手続きまでは協力してくれない場合もあるでしょう。そのような場合は、自分で民事調停を起こし、騒音について話し合いをすることとなります。
民事調停まですれば、相手も当方の本気さを理解し、何らかの妥協を得ることができる可能性もあるでしょう。
民事調停がまとまらない(相手が出席しない場合を含む。)場合には、訴訟により解決するしかありません。このときには、騒音が受忍の限度内にあるか否か(ご近所として我慢しなければならない程度が否か)が争点となるでしょう。
諸般の事情を考慮し、通常人を基準として、受忍限度を超えたと判断される場合には、損害賠償が認められることとなります。