2015.08.16更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

最近、流山市や野田市では、人口が増え、新しい家がたくさん建つようになりました。人口が増えるのはいいことですが、ご近所トラブルも多くなっているのではないかと思います。

 

今日は、ご近所とのトラブルの一つである、境界の塀の設置についてお話しします。

 

隣の空き地に家が建った場合、土地の境界に塀が立っていないことがあると思います。このようなとき、境界を明らかにしたり、プライバシーを守ったりするため、塀を建てたいと考えるのは当然のことでしょう。

 

それでは、塀を建てたいと思ったときに、隣家に、①塀を境界線に立てること、②その費用を負担すること、などを求めることができるのでしょうか。

 

塀の問題については、以下のとおり民法に規定があります。

 

民法225条

1 二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。

2 当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ二メートルのものでなければならない。

 

すなわち、法律的には、①塀を境界線に立てること、②その費用を負担すること、をそれぞれ請求することができることとなります(費用負担は、折半となります。民法226条)。

 

とはいえ、実際には、隣家と話し合って、解決に向けて進んでいくことが必要でしょう。境界に塀を立てるということは、相手の土地を塀の建設に使用するということですし、塀をどのようなものにするか、高さや厚みをどうするか、いつ工事をするかなど、隣家の協力がなければ、進行が難しい問題もたくさんあるからです。

 

隣人同士のトラブルは、感情的にこじれることが多く、話し合いでの解決が難しいことも多いと思いますが、訴訟などの法的手続きでの解決は、時間もかかりますので、話し合いでの解決を目指すようにしてください。

投稿者: 流山法律事務所

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