2015.08.19更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

死亡した親の遺産として、不動産が遺されることがあります。通常の遺産相続であれば、不動産価格を算出し、それを相続人が相続分に応じて分割していくこととなります。

 

具体的には、不動産を売却して、その売却代金を分ける方法、相続人の1名が不動産を取得し、代償金として、相当額をほかの相続人に支払う方法などが考えられます。

 

しかし、その不動産が、賃貸物件(誰かに貸している物件)である場合には、不動産の評価額を分けるだけで良い、ということにはならないと思われます。不動産からの収益、つまり賃料をどのように配分するかも協議しなければならないからです。

 

それでは、このような賃料についての話し合いがまとまらない場合は、どのように対処すればよいのでしょうか。

 

そもそも遺産とは、亡くなった当時、被相続人が有していた財産のことをいいます。とすれば、亡くなった後に発生した賃料は、遺産ではないため、遺産分割手続(調停や審判)で解決するのではなく、訴訟を行って解決すべきものと思われます。

 

もっとも、相続人全員が、賃料を遺産分割の対象として解決することに同意した場合には、家庭裁判所において解決を図ることも可能となると思われます。実際は、家庭裁判所で、これらの話し合いが行われ、解決する場合も多いように感じます。

 

ほかの遺産と一緒に、調停等で解決することができれば、手間もかからず便宜ですので、その方向で進めることができないか、検討するべきでしょう。

投稿者: 流山法律事務所

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