2015.07.31更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

離婚に際して、有責配偶者からの離婚請求が認められるか、という問題があります。以前もお話ししました通り、長期間の別居の継続など、一定の条件下では、有責配偶者からの離婚請求が認められる可能性があることとなります。

 

それでは、離婚ではなく、離縁の場合はどうなるのでしょうか。具体的には、養子縁組をした養父・養子間で、養父の暴力を理由として仲違いが生じ、養父が養子縁組の解消を要求してきた場合は、その養子縁組の解消(離縁)が認められてしまうのでしょうか。

 

まず、離縁には、離婚の場合と同様、①協議離縁②調停離縁③審判離縁④裁判離縁の4つがあります。①は、当事者で合意して離縁すること、②は調停手続きで離縁を合意し、離縁することです。①と②は、手続きこそ違え、当事者の合意を必要とする点で、共通します。

 

離縁の合意ができない場合は、③審判手続きに移行して離縁の審判を出してもらうか、④裁判を提起して、離縁の判決をだしてもらうしかありません(なお、離縁の審判手続に移行することは、ほとんどないように思います。つまり、実際は③となる場面はほとんどなく、④の裁判離縁を目指して裁判を提起することとなるでしょう。)。

 

離縁については、民法814条に規定があります。

 

民法814条1項

縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。

1 他の一方から悪意で遺棄されたとき。

2 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。

3 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。

 

上記1、2の場合は、離縁できるということは問題ないかと思います。

問題なのは、上記の例のような有責者が提起する離縁請求でも、「離縁を継続し難い重大な事由」があるということができるか否かです(なお、仲違いの責任がない養子からの離縁請求は、当然に認められるものと思います。)。

 

いろいろ判例・裁判例を見てみましたが、有責者からの離縁請求については、きわめて慎重(消極的)に判断している場合がほとんどであるように思います。養親子関係を破たんさせた原因が主として存在する有責当事者からの離縁請求は認められない、との判例すらありますので、有責者からの離縁請求は、相当ハードルが高いといってよいでしょう。

 

とはいえ、養子縁組が形骸化していることが明らかであり、養子縁組を維持することに何の合理性も見いだせない場合など、一定の条件下では、離婚の場合と同様、離縁を認めてもよい場合もあるのではないでしょうか。

 

特に、別居が相当期間続き、親子としての交流もまったく存在しなくなってしまったような場合は、有責者からの離縁を認めても、社会正義に著しく反するとはいえないように感じます。

投稿者: 流山法律事務所

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