2015.07.13更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

最近、子どもを誘拐しようとして犯人が捕まる事件が多発しているように感じます。

少し前には、警察官が子どもを誘拐しようとして逮捕されるなど、信じられないような事件も発生しています。

 

ところで、誘拐とは、どのような行為をいい、どのような刑罰が科せられることとなっているのでしょうか。

誘拐については、刑法224条以下に、「略取及び誘拐の罪」として規定がなされています。

 

第224条

未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

 

ここで、「略取」とは、暴行又は脅迫によって、被害者の身柄を得ること、「誘拐」とは、欺罔(だますこと)や誘惑を手段として被害者の身柄を得ること、をいいます。

 

つまり、無理矢理連れてくるのは「略取」、甘い言葉でだまして連れてくるのは「誘拐」ということになります。

 

略取・誘拐は、その目的によって、刑罰が定められています。いずれも、きわめて重い刑罰になっています。

 

例えば、「営利、わいせつ、又は結婚の目的」で略取・誘拐をした場合は、1年以上10年以下の懲役となります。

 

また、「身代金目的」で略取・誘拐をした場合は、無期懲役又は3年以上の懲役となります。

 

被害者を殺害してしまった場合は、上記の略取・誘拐罪に加え、殺人罪が成立することとなります。誘拐の罪だけでも重いのに、殺人罪が付け加わってしまうのですから、場合によっては死刑となることも多いといえます。

 

略取・誘拐の罪は、検挙率も非常に高く、しかも刑罰も重いわけですから、まったく割に合わない犯罪といえるでしょう(およそ犯罪は割に合わないものではありますが…。)

 

なお、被害者の安全を守るため、被害者を解放した場合は、刑が軽減されるほか、身代金目的の誘拐の準備(予備)をした人が、実際に誘拐する前に自首したときは、刑の軽減又は免除がなされることとなっています。

投稿者: 流山法律事務所

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