2015.07.11更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

昨日の午後、流山市上空を、飛行船が飛んでいるのを見ました。子どもの頃は、飛行船が飛んでいるのを結構見た記憶がありますが、最近では、ほとんど見ないような気がします。

 

さて、当然のことですが、飛行船は、勝手に飛ばしていいというものではありません。好き勝手に飛ばしてしまうと、ほかの航空機の飛行の安全に悪影響を及ぼしてしまうなど、重大な問題が生じかねないからです。

 

そこで、法律は、「航空法」という法律をもって、飛行船の飛行について、規制を行っています。

 

航空法2条1項には、「この法律において「航空機」とは、人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船その他政令で定める航空の用に供することができる機器をいう」との規定がされており、飛行船が「航空機」として、規制の対象となることが明記されているのです。

 

もっとも、上記航空法2条1項をよく読むと、「航空機」とされて規制を受けるのは、「人が乗って航空の用に供することができる」飛行船に限られています。

 

飛行船の中には、人が乗ることが予定されておらず、無線操縦によって、無人で飛行しているものも多くあります。私が昨日見たような、宣伝目的の飛行船などは、無線操縦によって飛行していることが多いようです。

 

その場合には、基本的には、当該飛行船は「航空機」と評価されませんので、航空法の対象外となります。

 

余り詳しくありませんが、最近、流行の「ドローン」も、無線操縦によって飛行しているようですので、法的には、飛行船と同じ、ということになりましょうか。

 

とはいっても、完全に好き勝手に飛行させていい訳ではなく、飛行の許可が必要な場合や、飛行させてよい場所の規制(飛行させる場所が、空港から一定以内の距離であったり、飛行高度が、規制より高すぎたりしてはならない)が及ぶ場合などもありますので、注意が必要です。

 

流山市上空の飛行船

投稿者: 流山法律事務所

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