2015.07.04更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

振り込め詐欺(オレオレ詐欺)でお金を振り込んでしまった場合は、直ちに警察や金融機関に連絡して、口座の凍結を行う(犯人に引き出されることがなくなる)必要があります。振り込んだお金が引き出される前に口座を凍結することができれば、被害の回復を図ることができるでしょう。

 

また、仮に振り込んだお金が既に引き出されてしまっていたとしても、振り込め詐欺の被害者は、詐欺をした加害者がどこの誰だか分かれば、損害の賠償を請求することができます。

 

しかし、言うまでもありませんが、詐欺師が誰なのか把握するのは困難ですので、ほとんどの場合、被害回復を図ることができないのが現状です。

 

ところで、振り込め詐欺で、お金を振り込んでしまった場合、その振込先の金融機関や、振り込んだ先の口座の口座番号、その名義は、容易に把握することができます。

 

そこで、振り込め詐欺に使用された口座の名義人に対して、被害を賠償するよう請求することができるのであれば、被害回復に役立つ可能性があります。

 

この点、口座名義人が、詐欺などの犯罪行為に使用される可能性を認識した上で、自分の口座を流通させたような場合、例えば、暴力団などに自分名義の通帳やキャッシュカードを売却してしまったような場合には、口座名義人にも損害賠償を求めることができると考えられます。

 

口座は、振り込め詐欺を行うに不可欠なものですので、口座名義人が直接振り込め詐欺に関与していないとしても、上記の事情があれば、損害賠償を認めるべきという判断であると思われます。

 

もっとも、口座を売るような人は、たいがいお金に困っている人が多いでしょうから、裁判で勝ったとしても、被害全額の回復を受けることは難しいのではないでしょうか。

投稿者: 流山法律事務所

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